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お客様の特性を把握する為に!?

入所施設の種別を知る必要性

介護保険の施設サービスはどの程度介護が必要か、どの程度医療ケアが必要かにより、入所する施設を以下4種類から選択します。

ご本人がどういった経緯と心身状況が理由でで、自分の施設に入所しているのかケアマネージャや相談員だけでなく事業者側は知っておく必要があるでしょう。

お客様(利用者)の特性を明確に把握しなければ、必要な人材は勿論、マッチングした採用にも中々結びつかないと私は考えております。

その為に施設の種別の中身を知る事は大事です。今回は4つの入所施設をお伝えします。


※施設サービスは原則、要介護1〜要介護5の方が対象となります。

1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

特養!!

皆様も良く聞かれるように、俗に、特養と言われますね。生活全般に介護が必要な方が対象です。

寝たきりや、認知症等により常時介護が必要で自宅では介護が困難な要介護3以上の方が原則入所します。

食事、入浴、排泄等の日常生活上の介護や療養上の世話が受けられます。

2.介護老人保健施設

常勤医師もおり、多職種な老健!

こちらも、皆様お馴染みの老健と呼ばれる施設です。在宅復帰を目指し、リハビリを受ける事が意図です。主に、比較的症状が安定している方に医学的管理のもとで、看護や介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアや、リハビリテーション、日常生活上の介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援していきます。

良く介護施設で一番勉強になると言われておりますが、介護士や看護師だけでなく多職種が在籍していからです。

※原則は半年未満で対処となりますが、諸事情で長引く事もあります。

3.介護療養型医療施設(療養病床等)

2024年度末に廃止!!

まず初めに2024年度末に全ての介護療養型医療施設が廃止されます。現在運営している施設はあくまでも移行期間です。


あまり聞き慣れないかもしれませんが、専門職の間では、療養型と良く略されます。病院で長期的な療養が必要な方であり介護保険適応の施設です。
要介護1~要介護5の方が対象です。しかし、実際は要介護4以上でなければ入る事は難しいでしょう。

急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な方のための医療病床です。こちらも、医療、看護、介護、リハビリテーション等を提供し、最終的には家庭への復帰を目的として支援していきます。

4.介護医療院

2018年4月からスタート!!

2018年4月からスタートした施設です。
生活のあらゆる場面で長期的な療養が必要な方が対象です。

こちらも、介護療養型医療施設(療養病床等)と同様、急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な方の為の施設です。

介護療養院は以下2つに分類されます。

4-1. 介護医療院Ⅰ型

上でお伝えした介護療養型施設(療養病床等)に相当する利用者が該当します。長期療養とは言え自宅復帰を目指す利用者もいれば、ターミナルケアや看取りとなる利用者さんもおります。

生活の場としての機能も機能も兼ね備え、日常生活上の支援もしていきます。

4-2. 介護医療院Ⅱ型

介護老人保健施設に相当する利用者が該当します。主にリハビリにより在宅復帰を目指します。しかし、介護老人保健施設のように半年程度の入所期限はありません。
長期療養である事からも趣きは異なります。


まとめ


今回は介護施設の入所サービスについてお伝えしました。

現状、待機者がかなりいる地域が多いです。それだけ人手も途切れる事なく必要です。

又、お客様の為にもそうですが、事業者としてサービスの特性を知っておく事は採用活動のマッチングにも響くと考えられるのではないでしょうか。








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