つぶきよ

司法書士補助者として働きながら資格取得を目指します。ちょっと勉強にマンネリしてきたので…

つぶきよ

司法書士補助者として働きながら資格取得を目指します。ちょっと勉強にマンネリしてきたので、SNS使いながらやってみようかなと。

最近の記事

不動産登記法

✅抵当権の被担保権が100万円の貸金債権である場合において、同一の債務者に対する別個の100万円の貸金債権を被担保償権に加える抵当権の変更の登記を申請することはできない。 ⭕️最初から債権者が同じなら同じ抵当権で組めたけど、途中から加えるのはダメみたい。 ✅金銭消費貸借予約契約に基づく将来の債権を担保するための抵当権の設定の登記がされている場合において、当該予約契約を変更し債権額の増額を行ったときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することができる。(令2-

    • 不動産登記法

      抵当権付債権について、転付命令若しくは譲渡命令が確定したとき、又は売却命令による売却が終了したときは、転付債権者若しくは差押債権者又は買受人は、抵当権の移転の登記の申請を単独ですることができる。 (平20-20-土、平6-15-2) ❌裁判所が命令とか出すから、さすがに嘱託してもらう。

      • 不動産登記法

        共同抵当権の目的物の1個の不動産の代価のみについて抵当権者が配当を受けた場合には、裁判所書記官の嘱託により、その不動産の後順位抵当権者の代位による抵当権の移転の登記がされる。 (平7-16-5) ❌さすがに嘱託ではやらんよ。共同抵当権者が義務者で、後順位抵当権者が権利者の共同申請。

        • 不動産登記法

          A所有の甲土地とB所有の乙建物についてCを債務者とする共同抵権の設定の登記がされ、乙建物についてのみBを債務者とするDの後順位抵当権の設定の登記がされている場合において、乙建物につき抵権が実行されて競売されたときは、Dは、代位によってBの甲土地に対する弁済者代位による抵当権の移転の登記を申請することはできない。 (平12-15-エ) ❌これ分からない。Cが法定代位した甲土地の抵当権にDが物上代位できるのはわかる。Cが法定代位の登記をしないなら、Dが代位して抵当権移転付記登記

        不動産登記法

          不動産登記法

          無効な抵当権の設定契約に基づきAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、A及びBの共同申請により、真正な登記名義の回復を原因としてBのために抵当権の移転の登記を申請することができる。 (平20-20-ア改、平6-22-4、昭58-30-4) ❌そもそも無効な抵当権だから、一度抹消するべき

          不動産登記法

          不動産登記法

          抵当権の一部移転の登記の申請は、債務者以外の者が抵当権の被担保債権の一部を弁済したことを原因とする場合であっても、することができる。 (平7-16-2) ⭕️原因は代位弁済

          不動産登記法

          不動産登記法

          連帯債務者A及びBに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Cに譲渡されたときは、当該抵権の一部移転の登記を申請することができる。 (平31-20-イ、平20-20-ウ) ⭕️抵当権者が別々の債権を一つの抵当権で担保できないから、一部移転という形にする。登記原因は債権譲渡。

          不動産登記法

          不動産登記法

          複数の者が共同して抵当権の移転を受けた場合、抵当権の移転の登記を申請するときの申請情報には、登記権利者ごとの被担保債権の持分を記録しなければならない。 (平20-20-イ) ⭕️所有権と同じ感覚で必要。根抵当権は必要ないから注意。

          不動産登記法

          不動産登記法

          管轄を異にする複数の不動産を目的とする共同抵当権の設定の登記を申請するときは、最初に当該登記を申請する登記所に対しては、当該登記所以外の登記所の管轄に属する不動産の所在及び地番又は家屋番号を申請情報として提供することを要しない。 (平19-18-ウ) ❌登記をするかどうかは自由だけど、登記するなら共同抵当権である公示が必要になるから、最初に申請する登記所に情報を渡してねってこと。

          不動産登記法

          不動産登記法

          同一債権の担保として数個の不動産上に設定された共同抵権であることが登記原因証明情報より明らかな場合には、その一部の不動産のみについて設定の登記を申請することはできない。 (平21-25-イ、昭58-22-1) ❌そもそも不動産権利部登記は義務じゃないから、共同抵当権の全部の不動産を登記しようが、一部だけ登記しようが、何も登記しないとしても自由。仮に共同抵当権に設定されているうちの一つの不動産が滅失予定なら、登記なんてしない方が楽だし。

          不動産登記法

          不動産登記法

          同一の登記所の管轄内にある2個の不動産について、別々の設定契約をもって設定された抵当権であっても、同一の債権を担保するためのものであれば、1つの申請情報によって共同担保としての抵当権の設定の登記の申請をすることができる。 (平6-22-5) ⭕️共同担保は登記所と目的が同じなら一括申請ができるという緩めの例外規則がある(不動産登記規則35条10項

          不動産登記法

          不動産登記法

          甲土地に抵当権の設定の登記がされた後、登記された利息について利率の引下げがあり、その後に同一の債権のために乙建物に抵当権の追加設定の登記を行う場合には、その前提として、甲土地に設定された抵当権について利息に関する定めの変更の登記の申請をしなければならない。 (令2-13-ウ、昭58-22-3) ❌抵当権者と債務者は一致している必要がある。でも、債権額、利率、損害金は状況によって変わるから一致する必要なし。

          不動産登記法

          不動産登記法

          抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。 (平18-23-1) ❌そもそも不動産登記の権利に関する登記は義務ではないから、債務者の住所が違うことを登記官は指摘できない。

          不動産登記法

          不動産登記法

          AとBは、平成23年6月10日、金銭消費貸借契約を締結するとともに、A所有の不動産に、抵当権者をB、債務者をA、債権額金1,000万円、利息年5バーセントとする抵当権を設定する契約を締結したが、当該抵当権の設定の登記を申請する前の同月15日、利息を年3パーセントに変更する契約をした。この場合における当該抵当権の設定の登記原因は、平成23年6月10日金銭消費貸借 同日設定である。 (平23-18-ウ) ⭕️それはそう。日付は本来の契約日で問題なし。

          不動産登記法

          清算中の会社は、自己の所有する不動産を目的とする第三者の債務のための抵当権設定契約を原因として、抵当権の設定の登記を申請することはできない。 (平21-25-才、平5-21-3、平2-25-1) ❌抵当権を設定してカネを調達して、債権者に弁済する手段にできるから問題ない。

          清算中の会社は、自己の所有する不動産を目的とする第三者の債務のための抵当権設定契約を原因として、抵当権の設定の登記を申請することはできない。 (平21-25-才、平5-21-3、平2-25-1) ❌抵当権を設定してカネを調達して、債権者に弁済する手段にできるから問題ない。