不動産登記法

抵当権付債権について、転付命令若しくは譲渡命令が確定したとき、又は売却命令による売却が終了したときは、転付債権者若しくは差押債権者又は買受人は、抵当権の移転の登記の申請を単独ですることができる。
(平20-20-土、平6-15-2)

❌裁判所が命令とか出すから、さすがに嘱託してもらう。

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