不動産登記法

A所有の甲土地とB所有の乙建物についてCを債務者とする共同抵権の設定の登記がされ、乙建物についてのみBを債務者とするDの後順位抵当権の設定の登記がされている場合において、乙建物につき抵権が実行されて競売されたときは、Dは、代位によってBの甲土地に対する弁済者代位による抵当権の移転の登記を申請することはできない。
(平12-15-エ)

❌これ分からない。Cが法定代位した甲土地の抵当権にDが物上代位できるのはわかる。Cが法定代位の登記をしないなら、Dが代位して抵当権移転付記登記が出来るのも理解してる。 

でも、この共同抵当権の抵当権者が誰なのか次第じゃない?Bだったら、物上保証人のAの甲土地の抵当権の法定代位はできないよね?そこは問われていないから無視しろってこと?

見てる人なんてゼロなのは分かってるけど、奇跡的に理解している人が、この記事見たら、コメントで教えてくれたりしたら超助かります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?