不動産登記法

同一債権の担保として数個の不動産上に設定された共同抵権であることが登記原因証明情報より明らかな場合には、その一部の不動産のみについて設定の登記を申請することはできない。
(平21-25-イ、昭58-22-1)

❌そもそも不動産権利部登記は義務じゃないから、共同抵当権の全部の不動産を登記しようが、一部だけ登記しようが、何も登記しないとしても自由。仮に共同抵当権に設定されているうちの一つの不動産が滅失予定なら、登記なんてしない方が楽だし。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?