不動産登記法

抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。
(平18-23-1)

❌そもそも不動産登記の権利に関する登記は義務ではないから、債務者の住所が違うことを登記官は指摘できない。

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