不動産登記法

同一の登記所の管轄内にある2個の不動産について、別々の設定契約をもって設定された抵当権であっても、同一の債権を担保するためのものであれば、1つの申請情報によって共同担保としての抵当権の設定の登記の申請をすることができる。
(平6-22-5)

⭕️共同担保は登記所と目的が同じなら一括申請ができるという緩めの例外規則がある(不動産登記規則35条10項

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