不動産登記法

管轄を異にする複数の不動産を目的とする共同抵当権の設定の登記を申請するときは、最初に当該登記を申請する登記所に対しては、当該登記所以外の登記所の管轄に属する不動産の所在及び地番又は家屋番号を申請情報として提供することを要しない。
(平19-18-ウ)

❌登記をするかどうかは自由だけど、登記するなら共同抵当権である公示が必要になるから、最初に申請する登記所に情報を渡してねってこと。

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