不動産登記法

連帯債務者A及びBに対する債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記がされている場合において、Aに対する債権のみが第三者Cに譲渡されたときは、当該抵権の一部移転の登記を申請することができる。
(平31-20-イ、平20-20-ウ)

⭕️抵当権者が別々の債権を一つの抵当権で担保できないから、一部移転という形にする。登記原因は債権譲渡。

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