不動産登記法

甲土地に抵当権の設定の登記がされた後、登記された利息について利率の引下げがあり、その後に同一の債権のために乙建物に抵当権の追加設定の登記を行う場合には、その前提として、甲土地に設定された抵当権について利息に関する定めの変更の登記の申請をしなければならない。
(令2-13-ウ、昭58-22-3)

❌抵当権者と債務者は一致している必要がある。でも、債権額、利率、損害金は状況によって変わるから一致する必要なし。

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