不動産登記法

✅抵当権の被担保権が100万円の貸金債権である場合において、同一の債務者に対する別個の100万円の貸金債権を被担保償権に加える抵当権の変更の登記を申請することはできない。
⭕️最初から債権者が同じなら同じ抵当権で組めたけど、途中から加えるのはダメみたい。


✅金銭消費貸借予約契約に基づく将来の債権を担保するための抵当権の設定の登記がされている場合において、当該予約契約を変更し債権額の増額を行ったときは、抵当権の債権額を増額する抵当権の変更の登記を申請することができる。(令2-21-イ)
⭕️将来債権なら変更されることもあるでしょうよ。

✅弁済の充当に関する事者間の合意により抵権の被担保債権の元本が全額弁済され、利息のみが残っている場合は、変更後の事項を「債権額金00円(年月日分から年月日分までの利息)」として、一部弁済を登記原因とする抵当権の変更の登記を申請することができる。
(令2-21-ア)
❌これ自体は可能だけど、原因は元本弁済

✅抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供することを要しない。
(平19-18-エ)
⭕️あたりまえ

✅A名義の第 1順位の抵権及びB名義の第2順位の抵当権の設定登記がさているときは、Bの承諾を証する情報を申請情報と併せて提供しなければ、免責的債務引受によるAの抵当権の債務者の変更の登記を申請することはできい。
(平6-22-3)
❌債務者が変わっても誰も困らない

✅外国会社が債務を引き受けたことによる変更の登記の申請情報の内容には、債務者の表示として、日本における営業所及び商号を提供しなければならない。
(平12-18-4)
❌別にいらない。外国会社の本店と商号を提供すればいい。

✅外国会社を債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該債務者の本店の所在地のほか、日本における営業所の所在地を申請情報の内容としなければならない。
(平31-20-オ)
❌上に同じ

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