清算中の会社は、自己の所有する不動産を目的とする第三者の債務のための抵当権設定契約を原因として、抵当権の設定の登記を申請することはできない。
(平21-25-才、平5-21-3、平2-25-1)

❌抵当権を設定してカネを調達して、債権者に弁済する手段にできるから問題ない。

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