不動産登記法

共同抵当権の目的物の1個の不動産の代価のみについて抵当権者が配当を受けた場合には、裁判所書記官の嘱託により、その不動産の後順位抵当権者の代位による抵当権の移転の登記がされる。
(平7-16-5)

❌さすがに嘱託ではやらんよ。共同抵当権者が義務者で、後順位抵当権者が権利者の共同申請。

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