不動産登記法

無効な抵当権の設定契約に基づきAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、A及びBの共同申請により、真正な登記名義の回復を原因としてBのために抵当権の移転の登記を申請することができる。
(平20-20-ア改、平6-22-4、昭58-30-4)

❌そもそも無効な抵当権だから、一度抹消するべき

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