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一日一憲法

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思想ゼロ。ただ何となく、憲法と日常を絡めただけ。
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日本国憲法第七十五条

日本国憲法第七十五条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

いつまで待っても帰ってこない部屋で一人過ごす夜も悲しいけれど、ずっと一緒にいた部屋から彼が出て行くまでの時間を過ごすのも悲しくて仕方ない。
今までに比べれば、ずっと多くの時間を共に過ごしている。一緒に寝たり、一緒にお酒を飲んだり、一緒に買い物に行ったりもしている。

私が彼を好きにな

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日本国憲法第七十四条

日本国憲法第七十四条

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

やっぱり文章は、満たされない何かを埋めるための手段だったのだろう。抱えきれない思いを、やりきれない気持ちを、一人ではどうすることもできないモヤモヤを吐き出すためのツールだったのかも知れない。
前回73条を書いてから22日も経過していた。きっと、満たされた22日間だったのだろう。あとは単純に、時間がなかった。

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日本国憲法第七十三条

日本国憲法第七十三条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但

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日本国憲法第七十ニ条

日本国憲法第七十ニ条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

珍しく休日にちゃんと目が覚めた。隣を見ると彼はまだ寝ていて、時間は大丈夫なのかなと心配になったが、その約30秒後にアラームが鳴り目を覚ました。安心して私はまた目を瞑った。

再び目を覚ましたとき部屋がやけに静かで、もう出かけてしまったのかとのそのそとベッドから這い出すと、ハ

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日本国憲法第七十一条

日本国憲法第七十一条

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

突然のフォーブームが訪れている。これまで香辛料強めのアジア系の料理はあまり得意ではなかったが、セブンイレブンで見つけたインスタントのフォーを買って以来、殆ど毎日食べている。このタイミングで会社の近くにベトナム料理屋がオープンし、今日の昼はその店で念願の本格フォーを頂いた。
しかしこの店、彼と初めて外食をしたイ

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日本国憲法第七十条

日本国憲法第七十条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

何もなかった訳ではない。ただ生活に追われて単純に時間が取れなかった。

平日も出勤できるようになり、慌ただしい日々が続いている。ずっと土日祝しか出勤していなかったため、平日にしか出勤しない社員と会うのは約3ヶ月ぶりだった。彼女の一挙手一投足に腹を立てていても仕方がないため、も

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日本国憲法第六十九条

日本国憲法第六十九条

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

なんだって時代はこんなにも便利になっているのに、人々の不平不満や物理トラブルは増えていくのだろう。手のひらに収まる小さな画面の中で、生活必需品から娯楽まで手に入るようになった。今日だってスーパーに行くのが面倒で、初めてネットスーパーというものを利用したが、画

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日本国憲法第六十八条

日本国憲法第六十八条

内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

28歳になった。歳を取ると時の流れが早く感じるというが、私は20代に入ってから一年一年が遅く感じるようになった。
朝起きて歯を磨き、朝食を食べて仕事に向かう。仕事を終え、帰宅し簡単な夕食を作り晩酌をする。録画をしたドラマを見ながら翌日の準備

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日本国憲法第六十七条

日本国憲法第六十七条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2.衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議 決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

美しい写真を撮る

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日本国憲法第六十六条

日本国憲法第六十六条

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

当たり前だと思われるのは癪だ。私だってそれなりに努力している。だから、ちゃんと褒めて欲しい。ちゃんと認めて欲しい。ちゃんと評価して欲しい。
今の仕事は仕事の良し悪しが数字で

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日本国憲法第六十五条

日本国憲法第六十五条

行政権は、内閣に属する。

41条から64条まで続いた第四章が終わり、第五章に突入した。誰のために、何のためにやっているのか不明確なこのシリーズだが、一応憲法について考えたり調べたりしている。考えたり調べたことについては書かず、日常の出来事をひとつのワードに関連づけて全く関係のないことを書き綴っている。綴っている、ではないか。書き殴っている、に近い。

今の会社で働き始めて5ヶ月が過ぎようとしてい

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日本国憲法第六十四条

日本国憲法第六十四条

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2.弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

面倒な奴にも、嫌な奴にもなりたくないのだ。「自己肯定感」という言葉が嫌いだというのなら、こうやってすぐに自己肯定感を見失う人間を側におかないで欲しい。
まだまだだな、と息が漏れる。あなたはまだ私の自信のなさも、自責癖も甘く見ている。思ったより、私は脆いのだよ。

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日本国憲法第六十三条

日本国憲法第六十三条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

ご多分に洩れずやっぱりバレンタインはまだ恥ずかしくて、すかしている訳ではないが特に何かしようという気はなかった。いや、恥ずかしいのとも違う。クリスマスもバレンタインもイベント自体を否定

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日本国憲法第六十ニ条

日本国憲法第六十ニ条

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

ああ、頭が働かないなあ、なんて思いながらキーボードを打ち始めている。
何もしたくない。ご飯を作るのも掃除をするのも洗濯をするのも面倒で、かろうじて朝だけは起きて授業を受けたり会社に行ったりしている。授業が始まれば勉強をするし、会社に行けば仕事もする。朝起きたところでその日やるべきことの

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