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デザイナーの権利の話

そもそもデザイン業務によって生み出されたデザイン、情報や成果物は、デザイナーの財産として一定期間、権利が保護されます。

これらを知的財産権と呼び、産業財産権とも呼ばれます。この知的財産権には特許権、意匠権、実用新案権、著作権の4つがあります。特許庁に出願し認められれば権利化され、一定期間保護されます。

特許を受ける権利(発明)
実用新案登録を受ける権利(考案)
意匠登録を受ける権利(意匠)
著作物に関する権利(著作権)

著作権以外は、基本的は出願しない限り保護はされません。出願自体は誰でもできるのですが、認められるために書類のルールや文章の書き方、写真や図が必要になるので、弁理士を通して出願したほうが良いです。(認められない場合や再提出なども多いため)

クライアントワークの場合、権利化する場合は企業側がこの手続きをしてくれることが多いですが、その場合は対価と引き換えに譲渡するパターンが多いです。

この出願する知的財産権(特許権、意匠権、実用新案権)を持っていると、他社から模倣されにくくなり、されても阻止したり賠償請求ができたりします。

まず仕事の前に、秘密保持契約を結ぼう

以外に忘れがちなのですが、秘密保持契約というものがあります。これはデザインに関する業務請負契約書などではなく、お互いに秘密を守るという約束をする契約です。

不正競争防止法では、要件を満たす必要があり、すべての企業秘密が守られるわけではありません。これに対応するために、企業とデザイナーが仕事をする場合は、まず初めに秘密保持契約(NDA)を結ぶようにしましょう。

秘密保持契約とは、当事者間(デザイナーとクライアント間)の重要な秘密情報を他に漏らさない契約です。これには費用などはかからず、権利などもあやふやにならず進められるので、まず仕事の話をする前に結びましょう。

企業側だけでなく、デザイナー側にも多くメリットがあります。例えば、契約を結ぶ前に話したアイデアやコンセプトを盗用されたり、秘密情報を共有でき、スムーズに話を進められます。


「デザインを売る」と「権利を売る」は別もの

デザインの権利もクライアントのものだと、たまに勘違いしてしまうのですが、まず「デザインを売る」と「権利を売る」は別です。権利は、発案者(デザイナー)がまず保有していることは、法律で規定されています。

「デザインを売る」は、ある目的のためにデザインし、そのためにデザインを使うことを許可するという意味になります。「権利を売る」は、そのデザインの知的財産を譲渡するという意味になります。

なので契約書ではこのようなパターンで明記する必要があります。

①知的財産権はデザイナーが保有する
②知的財産権はクライアントに譲渡する(譲渡する場合は対価を明記)
③知的財産権はデザイナーと発注者が共有する

クライアントが保有する場合、「フィー」か「ロイヤルティー」で支払う契約になります。「フィー」の場合は、譲渡する際にまとまったお金で譲渡し、「ロイヤルティー」の場合は売り上げに応じて一定期間ごとにお金が入ります。


不採用案は誰のモノ?

さて採用案に関しては上記のような扱いをすれば良いことが分かりました。するとクライアントに提案したが不採用になった案は、どちらのものになるのでしょうか?

これもトラブルとなり易いので契約で定めておきましょう。基本的には、これもデザイナーが権利を持っています。ただクライアントとしては、不採用案も欲しいという場合もあるので、条件や対価を記したうえで、対応しましょう。

①不採用案の知的財産権は、デザイナーが保有する(帰属する)
②不採用案の知的財産権は、クライアントが保有する(帰属する)


いかがでしたでしょうか?基本的にはデザイナーが権利を持っており、それを守る必要があると覚えておきましょう。


次回は、⑥デザイナーが知っとくべき主な法律


①デザイナーの探し方
②デザイナーとの仕事の始め方
③デザイナーとの契約について
④プロダクトデザイナーのお金の話
⑤デザイナーの権利の話
⑥デザイナーが知っとくべき主な法律

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