作業療法士が教習指導員として働き始めてみた!Part31:合理的配慮

こんにちは。
教習指導員の資格を取得した、作業療法士(OT)です。
教習指導員としてOTが自動車学校で働くのは日本初!!です。

前回は、
“自動車運転免許を取得するということ”について書かせてもらいました。
今回は、 “合理的配慮”について書いていきたいと思います。



~合理的配慮について~


恥ずかしながら…
合理的配慮について、自動車学校や公安委員会では
“どういった事例に対して”、“どのような合理的配慮が行われているか?”
という点について認識が十分にされていませんでした。

そのため、これまで合理的配慮を含めた教習生への介入が不十分であったと認識したことがありました。
医療機関でのリハビリでは、対象者への直接的なアプローチの他にも環境などへの間接アプローチは当然のように行ってきました。

自動車学校での“合理的配慮”が、医療機関のそれにあたるように
教習生への直接的なアプローチ以外に、間接的にアプローチを行う必要性を感じました。

そもそも合理的配慮とは、
障がい者の権利に関する条約「第24条 定義」において
≪障がい者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度の負荷を課さないものをいう≫

と定義されています。


この合理的配慮について、
まずは実例を通しどのような合理的配慮がなされたか。
という点について記載していきます。




~実例を通して~


学科教習に難渋している教習生と個別で教習を行う機会がありました。
学科の設問を、黙読するより音読すると読み間違いが減る傾向があることを認識していましたが、

「いかに音読から黙読へスキルを変換していくか?」

という点について視点が向いていました。
ですが、
合理的配慮について管理者から公安委員会に確認していただいたところ

「個別での対応が可能であり、
                        音読にて問題を読み進めることが可能である」

と返答をいただきました。

この返答に合わせて、自動車学校でも同様の合理的配慮を実施することができた。
という実例を経験しました。

一方、
所属する自動車学校がある県下では、
こういった事例は初であることも知ることができました。




~今からできること~


県下の公安委員会での対応が初であったことから、
そもそも“合理的配慮”が必要な教習生が少ないのか?

私見としては、
潜在的に“合理的配慮”が必要な教習生が存在していると考えています。

しかし、今回の私と教習生と直接関わる立場の人間が、
どのような教習生に対して、どのような合理的配慮が行われるのか?
という点について、まだまだ認識が低い
のではないか?と考えています。

また、合理的配慮が求められる施設(今回の場合、公安委員会)では
試験を受けに来る教習生のことは“知らない”ことが多く,
あくまで多勢の内の1人として対処されていることがほとんどではないかと考えています。

では、これから私にできることは?
今回のような実例を通して、
どのような合理的配慮が必要であり対応してもらうことができたか?
という実績を積み上げ報告すること
であると考えています。

合理的配慮については、都道府県ごとに異なるとも聞いております。
この差異に対しても、実例を通した活動から良いものを各県で実践される日を見ながら
活動を続けていきたいと思います。




本日は、ここまでになります。
次回も、感じた事などを書いていきたいと思います。

また不定期になると思いますが…
時間があるときに、覗きに来てもらえると嬉しいです。

それでは、良い一日を。

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