会計基準は法律ではない__12_

2019年10月問題について①

来年の10月から何が変わるか知ってますか?
(特に経営者の皆さん。。)

意味深なタイトルから始まりましたが、
来年の10月以降より事業者・経営者にとって
より税金を意識せざる得ない社会になってくると思っています。

税金のうち消費税だけに特化した話になるのですが、来年の10月以降、大きな消費税に関する動きは以下の通りです。


・平成31年10月(2019年10月)

 ⇒「消費税増税(10%へ)」

  「軽減税率」導入

・平成35年10月(2023年10月)
 

 ⇒「インボイス制度」導入


これ、今までの消費税増税の改正と何が違うか?お分かりでしょうか。

事業者にとって最も注目すべき点は、まだ先の話に思える「インボイス制度」だと思います。

これは、現在の消費税計算の仕組みで歪みがある点を修正しようという内容になっているかと思います。
増税という点を除いて、消費税をより多くの事業者が、より多く支払うことになりうる制度と思っています。

現在の消費税計算の仕組みでいびつな点。
それについて、よく“益税問題”など言われています。

今の事業者が行う消費税計算の仕組みを見ますと、


①2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除。

②2年前の課税売上高が5,000万円以下で届出書を出している事業者は、消費税の計算は簡易な計算で良い。
(詳しくは“「消費税」の計算方法”というタイトルのノートに記載。)


といったように規模が小さい事業者に対して優遇措置が設けられていますが、この優遇措置によって、消費税分上乗せした売上が事業者の懐に入っているような形になっています。

事業者にとって消費税の基本的な計算式の形は以下の通りです。


(1)

預かった消費税(売上に係る消費税) 

-(マイナス) 

支払った消費税(仕入に係る消費税)

=納付すべき消費税


これが、例えば①でしたら、消費税を納めなくてよいので、納付すべき消費税分、事業者の懐に入ります。(=益税)

②でしたら、上記の基本的な計算式の“仕入に係る消費税”が、“売上に係る消費税”に変わり、事業者の業種ごとに決められた率をかけて計算する事になります。
この②の計算方法を適用すると、原則の(1)にある計算式で計算するよりも、納付すべき消費税が少なくなるケースが多いようです。(=益税)


上記の益税問題等を是正するために、インボイス制度が導入されるようですが、例えば、今まで免税事業者等の扱いだった事業者は苦しくなるのではないかなんて記事などをちらちら最近見ます。

免税事業者・小規模事業者を初め、インボイス制度について反対している人が少なくないようです。

インボイス制度とは何か。
経営実態にどのような影響を与えうるか、なぜ多くの人が消費税を払う事になりうるなど記載したのか。
勉強し考察した事をふまえ、次回以降ノートにまとめていきたいと思います。

あとは、税率がたくさん存在することになって特に経理マンは辛い。。泣

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