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【転職編】内定承諾前に確認!労働条件通知書は求人票の内容と変わっているかも?

今回は転職活動中の方向けに、内定時の労働条件確認についての注意点を記載します。

企業は採用の際、求人票の募集要項・条件が変更・特定・削除・追加になった場合、応募者に労働条件の変更内容を明示する必要があります。(職業安定法 変更明示)

求人票から条件が変わることって、あまり無いのでは?と思われるかもしれませんが実は殆どの場合がこの変更明示に当てはまります。以下に例をあげてみます。

【変更】
求人票では基本給30万と記載されていたが、内定のタイミングで基本給28万に変更された。

【特定】
求人票では基本給25万〜35万と記載されていたが、内定のタイミングで基本給30万に確定した。

【削除】
求人票では基本給30万/営業手当3万と記載されていたが、内定のタイミングで営業手当3万が削除された。

【追加】
求人票では基本給30万と記載されていたが、内定のタイミングで営業手当3万が追加された。

こんな感じですね。選考中に変更があった場合も速やかに変更内容を明示する必要があります。

労働条件の変更内容明示には、多くのケースで内定の際の給与【特定】が当てはまると思います。

その際、『労働条件通知書』という形で求職者に明示されます。また、変更箇所は分かりやすく説明することが定められているため、見比べられるようになっていたり、マーカーなどで印がつけられたりしていると思います。

※2018年頃に法改正されたため、理解不足でこの明示をしっかり行わない会社があるかもしれません。必ず、変更点があれば確認するようにしましょう。

人材紹介会社が間に入っていれば、紹介会社側から働きかけてくれると思います。

【注意点】
企業の採用担当者や、人材紹介会社も人間ですので、「古い求人票」の変更点を見落として求人をかけてしまうこともあります。
その際は、労働条件通知書との比較で誤りが発覚することもあるため、内定承諾前に必ず確認しましょう。

ちなみに、求人票を出す際に最低限明示しなくてはならない項目も2018年頃、2020年頃に2度改正されていますので、以下の★印の項目は、求職者側からも確認するようにしましょう。
※曖昧な求人で求職者が不利益を被らないように改正された背景があります。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

求人を出す企業側ももちろん気をつけていますが、転職活動中の方も不本意な転職とならないようしっかり確認しましょう!
本日は以上でーす。

しょーじん 

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