司法書士・行政書士 佐川俊輔(shiroyama legal service office)

司法書士法人・行政書士 城山法務事務所 司法書士・行政書士 佐川俊輔です。 福島県いわ…

司法書士・行政書士 佐川俊輔(shiroyama legal service office)

司法書士法人・行政書士 城山法務事務所 司法書士・行政書士 佐川俊輔です。 福島県いわき市を中心として主に相続手続(不動産名義変更、預貯金解約など)を行う専門家です。 1982年生、2006年東北大学経済学部卒、2008年東北大学経済・経営学研究科修了。落語好き。

最近の記事

湯本・金刀比羅神社にて

日曜日、時間があったものですから常磐関船にある 近くの金刀比羅神社へお参りをしてきました。 石段を登ると、左手に金毘羅大権現宮の文字が目に入ってきます。 そういえば、「金毘羅船々」では ♪ ”金毘羅船々  追手に帆かけて  しゅら しゅ し” しゅ   まわれば四国は讃州那珂なかの郡 象頭山金毘羅大権現” と唄われているとおり、本当は金毘羅『大権現』なんですよね。 ちなみに、「権」とは”仮”ということらしく、 (あの世にいる仏さまが、この世に神さまとして)「仮に現れた」と

    • 終活とデジタル遺品セミナーに参加してきました。

      福島県いわき市の文房具店パピルスにて開催されました 気軽に終活セミナーに参加してきました。 今回は奥のイベントスペース「パピルスルーム」での催しとのことです。 前半は、税理士法人 常陽経営の佐藤竜太さんより 相続の事例を挙げながらの解説やエンディングノートの書き方についてのお話でした。 講師役の佐藤竜太さんです。 後半は、株式会社 ソーシャルスピーカーの久野雅己さんより デジタル遺品についてのお話でした。 亡くなった方のブログやSNSの解約方法や生前にまとめておくため

      • 【番外篇】(その2)いい加減な発音「表記」で子どもの国語教育が危機!?

        司法書士・行政書士の佐川です。 今回は、前回の「番外篇」の続きです。 「文語体」の発音の仕方がおかしい、ということでつらつら書いてきました。歴史的仮名遣いは、現代仮名遣いに慣れ切ったわたしたちからみると難しいの一言です。 大人でもわからない点が多々あるわけですから、子供たちはますますわからなくて当然です。 だからこそ、丁寧にかつ真摯に、読み方を教示してもらいたかった(暗誦・朗誦文化の復活を唱えるわけですから一層のこと)のですが、そこがあやふやであった本、それが『声に出して読

        • 【番外篇】NHKも、齋藤孝先生も間違う?声に出して読みた”くない”日本語

          司法書士・行政書士の佐川です。 前回の可能性が「高い」は間違った使い方?の反響が良かったので、 今回は(図にのって)番外篇です。 *前回の内容は以下のブログです、未読の方はお手すきの際にでも  ご覧いただければ幸いです。 番外篇のテーマは、「声に出して読みた”くない”日本語」。 似たような題といえば、齋藤孝先生の著書『声に出して読みたい日本語』(以下、テキストと呼びます)でしょうか。(図書館から借りてきた手元のものは2004年11月26日第106刷でした、たいへんベスト

          可能性が「高い」は間違った使い方?

          司法書士・行政書士の佐川です。 本日のテーマは(業務には直接関係はありませんが)「ことば」に ついてです。 職業柄、裁判所や行政に提出する書類が多いので、「ことば」を慎重に 取り扱わなければなりません。 「この表現で適切に相手方に伝わるのか?」 「自分の考えが間違って相手に届いていないか?」 自問自答しながら書類を書くことが多々あります。身振り手振りといった 非言語コミュニケーションツールがないまま、言葉だけで自分の考えを 相手に伝えることは難しいです。 そんなことを

          相続放棄の添付書類について

          こんにちは、司法書士・行政書士の佐川です。 前回・前々回と相続放棄の申請のPOINTについて ブログにつらつらと書いてまいりました。 (ちなみに、前回のブログは以下です、お手すきの折にでもご覧ください) 相続放棄の申請は「やはり、なんだか難しい」と印象を持たれた方も 「う~む、自分でも申請できそうかな」と思われた方も どちらもいらっしゃるかと思います。 ご自身で行う際は事前に家庭裁判所へご連絡をとり、何回か綿密な 打ち合わせをされた上での相続放棄申請を行った方がよいと

          相続放棄の申請~3か月が経過したら全くできなくなる?

          こんにちは、司法書士・行政書士の佐川です。 前回は相続放棄のポイントについてのお話でした。 POINT1  期限が(原則)3か月以内と厳格に決められている POINT2 被相続人(=亡くなった方)の最後の住所地を管轄する      家庭裁判所へ申請書を提出 POINT3  被相続人の財産を勝手に「処分」してはいけない POINT4  「相続放棄という手続を知らなかったのです、既に3か月       過ぎてますが、相続放棄をしたいのです。       どうにかなりません

          相続放棄の申請~3か月が経過したら全くできなくなる?

          相続で親の大借金を背負わないといけない!?ホントでしょうか?

          お晩です、司法書士・行政書士の佐川です。 「むむっ、『お晩です?』こんばんは、ではないの?」 こんばんは、という使い方もありますが、夕方ごろだと 「お晩です」と無意識的に言ってしまいます。 (おばあちゃん子でしたもので…) (おそらく)北日本・北関東の方言でして、しかも 宮城には「OH!バンデス」という夕方の情報番組があるんですよ。 初めて聞いたとき、ネーミングにインパクトある番組名だなぁ…と妙に 感心した記憶がありますな。 当時は(今も?)ローカルネタ全開で、仙台市内

          相続で親の大借金を背負わないといけない!?ホントでしょうか?

          固定資産税の節約テクニック3選(4)

          司法書士・行政書士の佐川です。 GWの連休も終って、2か月間ずっと祝日なしの日々が続きます。 (次の祝日は「海の日」でしたっけ?) みなさんはGWはどのようにお過ごしになられたでしょうか? さて、ということでテクニック3選ですが、その1・2は その1 「余計なオプションはつけないこと」 その2 「重複する設備はできる限り省く、ただし本当に必要な設備は適切に検討」 でした。 (前回の記事は以下をご参照) 今回は最終回、「屋根」についての考察です。 1.基本:   

          固定資産税の節約テクニック3選(3)

          司法書士・行政書士の佐川です。 GWも終盤、そろそろ本格的に初夏の到来。 今年の夏は暑くなるのでしょうか? (高温下でのマスクしながらの外回りがきついのよ…) さて、のびのびとなっている節約テクニックについて。 振りかえってみますと、基本は「余計なオプションはつけないこと」 でした。 気を付けるべきは「床の間」や「バルコニー」といったオプション! 側壁等がないカーポートは建物とみなされないため、固定資産税は課税されない、という内容でした。 1.「余計なオプションはつけな

          固定資産税の節約テクニック3選(2)

          司法書士・行政書士の佐川です。 さて、前回の続きですが固定資産税の節約テクニック3選。 前回は「いらないオプションはつけてはいけない」ということで ご紹介しました。 「いらないオプション」ということで「床の間」を例に挙げましたが、忘れてました「バルコニー」もです。 「バルコニー」も評価額がやや高めの感!! 上は『固定資産(家屋)評価基準 再建築費評点基準表』の一部ですが、 1㎡あたり4万8000円程度です。 例えば、5㎡のバルコニーを設置したすると、年間3400円程度の

          固定資産税の節約テクニック3選(1)

          皆さん、ごきげんいかがですか、司法書士・行政書士の佐川です。 (別にニュースキャスターではありません) 突然ですが・・・・ 昔むかし、夏休みのお昼になると「おもいっきりテレビ」という番組中で「あなたの知らない世界」というコーナーがあったことをご存じでしょうか(あれはコーナーか?)。 怪談チックな、夏の昼間から背筋の凍るゾっとする話が2~3話ほど放送。 お昼食べながら、怖い思いしながら見てたことを思い出します。 (トンネルの怪談なんてェのがきたら、押し入れからタオルケット引

          貸したお金が戻ってこない:解決方法としての支払督促

          司法書士・行政書士の佐川です。 気温差で体調がぐずぐずの状態の今日この頃。 (パトラッシュ、ぼくは疲れたよ) そんな、こた、脇に置いておいて、 さて、さっそくながら表題の支払督促とは・・・・ 貸したり立て替えたりしたお金や家賃、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続です。 紛争の対象となっている金額にかかわりなく、下記のような金銭の支払いを求める場合に利用できます。 <支払督促の対象の例>

          貸したお金が戻ってこない:解決方法としての支払督促

          部屋を賃貸するとき~満18才が成人になる2022年4月1日からの注意点 その3

          司法書士・行政書士の佐川です。 もう少しでゴールデンウィークなのに、コロナで今年も 「巣ごもり」なんだろうな(遠い目・・・) とあきらめの境地に入っています。 さて、第3弾の「18才成人年齢引き下げ」の注意点ですが、 今回は部屋の賃貸について。 既に成年である以上、もちろん契約を交わすことも、解約することも できます。 ただし、アパートの部屋を借りた場合には退去の時に、部屋の汚損や毀損などの修理費用など、金銭の清算手続きが生じることがあります。 ・支払った礼金について 

          部屋を賃貸するとき~満18才が成人になる2022年4月1日からの注意点 その3

          高額な「情報商材」商法に騙されるな!満18才が成人になる2022年4月1日からの注意点 その2

          司法書士・行政書士の佐川です。 寒い日だと思うと、極端に暖かい日(いえ、暑いんだな)があったりと 体調管理が大変です(それは、年のせいもあったりする)。 さて、前回に引き続き、満18才が成人になる2022年4月1日からの注意点 「その2」のお話です。 TwitterやInstagramなどで 「せどりのやり方全公開 未経験でも月100万円の収入を確約」 「アフィリエイトで絶対大勝!1日10分で稼ぐ極意」 とか、何やら、かにやらで、 かなりの高収入を得ている自分のやり方を有

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          離婚をするとき~公正証書化で不安を解消

          司法書士・行政書士の佐川です。 今日のテーマは「離婚」のお話 (今回も真面目にnoteを書きます。え、今回“は”じゃないかって、  それはさておき・・・) 日本の離婚率は約35%前後だそうでして、3組に1組の夫婦が 離婚しているというのが現状です。 離婚届を役所に提出し受理されれば、離婚成立となります。 離婚時には未成年者の親権者については指定する必要がありますが、 その一方で慰謝料や養育費の支払については決める必要がありません。 でも、多くの場合は慰謝料は支払うのか、

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