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固定資産税の節約テクニック3選(2)

司法書士・行政書士の佐川です。
さて、前回の続きですが固定資産税の節約テクニック3選。
前回は「いらないオプションはつけてはいけない」ということで
ご紹介しました。

「いらないオプション」ということで「床の間」を例に挙げましたが、忘れてました「バルコニー」もです。

「バルコニー」も評価額がやや高めの感!!

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上は『固定資産(家屋)評価基準 再建築費評点基準表』の一部ですが、
1㎡あたり4万8000円程度です。
例えば、5㎡のバルコニーを設置したすると、年間3400円程度の固定資産税のUPです。

もし、バルコニーパネルを設置していた場合は、10年後には経年劣化によるバルコニーパネル補修費用が4~5万円ぐらいかかります(もちろんパネルの品質にもよりますよ)。

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しかも、しかも、防水シートを使用していると、20年後には紫外線や風雨による経年劣化でその防水シートが耐用年数が経過しているはずですので、その張替費用50万ぐらいがかかるはずです(劣化具合にもよりますよ)。

メンテナンス費用+固定資産税の二重苦がバルコニーによって発生することを考えると、よほどの必要性がなければ設置することは(個人的には)おすすめできないです。


それから最後にもう1つだけ。(あぁ、だらだらと内容が増えてく…)

よくYoutubeで「カーポートにも固定資産税がかかる」という内容を見かけますが、カーポートが次の三つの要件に該当するものでなければ固定資産税は課税されません。

1. 外気分断性    屋根及び周壁又はこれらに類するものがある
2.土地への定着性  土地に定着した建造物であること
3.用途性      その目的とする用途に供しうる状態にあるもの 
(この3要件は不動産登記規則に書いてある「建物」の定義なんですね)

そもそも固定資産税とは「不動産」に課せられる税金であり、
不動産でなければもちろん課税されません(ここが重要なところですな)。

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もし、こんなカーポートだったら
1. 外気分断性    屋根及び周壁又はこれらに類するものがある
に該当しないので(壁がないですよね)、固定資産税の課税該当外になります。すなわち、このカーポートは建物ではない、ということになります。

このカーポートも「いらないオプション」かも!と思いきや、
そうではなかったわけです。
カーポート設置を検討されている方、ご安心を!

おっと、時間です。
今回はこれまで。次回は洗面化粧台・洗面器・システムキッチンの評価はいかに?というお題で書きます。


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