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部屋を賃貸するとき~満18才が成人になる2022年4月1日からの注意点 その3

司法書士・行政書士の佐川です。
もう少しでゴールデンウィークなのに、コロナで今年も
「巣ごもり」なんだろうな(遠い目・・・)
とあきらめの境地に入っています。

さて、第3弾の「18才成人年齢引き下げ」の注意点ですが、
今回は部屋の賃貸について。

既に成年である以上、もちろん契約を交わすことも、解約することも
できます。
ただし、アパートの部屋を借りた場合には退去の時に、部屋の汚損や毀損などの修理費用など、金銭の清算手続きが生じることがあります。

・支払った礼金について 
礼金は戻ってきません。
契約時に説明があったかと思いますが、礼金の支払いに関する明確な根拠はありません。一般的に賃料の一部前払い等として借主(賃借人)から大家(賃貸人)に支払われるもので、返還を要しないものと言われています。

・支払った敷金について
敷金は原則戻ってきます。
敷金は礼金と同様賃借人から賃貸人へ交付されるお金ですが、礼金と違い賃貸借契約終了時に返還されます。
ただし、未払いの家賃や特別な修繕の必要等が発生した場合、その損害額等が差し引かれます。
また地域により契約の更新時に返還不要の更新料の交付が定められている場合もありますが、一般的に高額すぎるなど特別な事情がない限り有効なものとされています。

いずれにせよ、解約時にトラブルが発生することのないよう、賃貸借契約時にはよく契約内容等を確認することが重要となります。

例えば、不動産仲介業者とともに部屋の内覧をした時に、
「ここ、へこんでますよね」
「あそこ、汚れてますよね」
「ひっかき傷が、ここについてますね」
など、指摘したうえで仲介業者さんと双方で確認。
しかも、日付つきで写真に収めておいた方が(退去時に備えて)無難かと
思います。


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