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相続放棄の添付書類について

こんにちは、司法書士・行政書士の佐川です。

前回・前々回と相続放棄の申請のPOINTについて
ブログにつらつらと書いてまいりました。

(ちなみに、前回のブログは以下です、お手すきの折にでもご覧ください)

相続放棄の申請は「やはり、なんだか難しい」と印象を持たれた方も
「う~む、自分でも申請できそうかな」と思われた方も
どちらもいらっしゃるかと思います。

ご自身で行う際は事前に家庭裁判所へご連絡をとり、何回か綿密な
打ち合わせをされた上での相続放棄申請を行った方がよいと個人的には
思います。

ただ、いちばん安心・安全なのは専門家へ相談することと考えます。
(家庭裁判所も含めて)裁判所は、中立性や公正性が求められるため、
相談者に寄り添った親身な”深い”アドバイスをしません。
(もし、そのようなことをしたら中立性や公正性は失われてしまいます)

どのような手順で申請をすればベストなのか?
申請書へ表記する内容はこれで適切なのか?

こまかい点でアドバイスできるのは、やはり専門家です、
詳しくはお近くの司法書士や弁護士へご相談することをお勧めします。


さて、今回のテーマの相続放棄の添付書類について。
順にご説明をしていきます。

【共通書類】
(1) 相続放棄申述書
相続放棄申述書のフォーマットは裁判所のホームページでも入手できます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

*相続放棄申述書で記入すべき事項は多くありません。
 しかし、「申述の理由」欄をどのように書くかがたいへん重要な意味を
 持つ場合があり、必要に応じて詳細な上申書や説明のための資料を加える
 こともあります。

(2) 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
亡くなった方が住んでいた最後の住所地の(戸籍の附票を取得するときは
本籍地のある)市役所で取得できます。
もしも亡くなった方の住所(もしくは本籍地)が遠方の場所であれば、
郵送でも取得できるので、管轄の市役所に問い合わせて取得するように
なります。

(3) 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
申請をされる方の本籍地の市役所でしか取得できません。
住民票のある市役所では、もしかすると戸籍を直接入手することができない場合がありますのでご注意ください。(本籍地がわからない場合は、本籍地記載入りの住民票を取得するといいでしょう)
なお、1通450円程度の手数料がかかります。

(4) 収入印紙(800円)
相続放棄を行う際に、1人につき収入印紙800円が必ずかかる費用に
なります。

(5) 郵便切手
84円切手3枚、10円切手2枚が必要となります(福島家庭裁判所管轄)。 


ケースによって必要な書類】
(1)配偶者が相続放棄する時の必要書類

 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本を用意する必要があります。
*亡くなった方と配偶者が同じ戸籍に載っている戸籍謄本がよいでしょう、そうすれば【共通書類】の「(3)申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」を兼ねることができます。

(2)子または孫が相続放棄する時の必要書類
子が相続放棄をする際は、配偶者のときと同じく亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
孫が相続放棄をする際は、亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本に加えて、被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本が必要になります。

(3)亡くなった方の親が相続放棄する時の必要書類
亡くなった方・配偶者・子や孫の、出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。
配偶者や子・孫が死亡している場合、亡くなった方の親(父母)の相続順位は第2位の相続人で、第1位の相続人である子及びその代襲相続人(孫)が存在すれば相続人にはなりません。
つまり、父母が相続放棄をするのは、第1位の相続人が全員いない場合となります。したがって、第1順位の相続人がいないことを証明するために亡くなった方・配偶者・子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となります。

(4)兄弟姉妹(または甥・姪)が相続放棄する時の必要書類
兄弟姉妹が相続放棄を行う場合、相続順位が最下位の相続人になりますので、亡くなった方・配偶者・子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、亡くなった方の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本が必要になります。
もし兄弟も死亡していて甥姪が申請する場合、上に加えて兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本も必要になります。


*必要書類についての注意事項
 戸籍謄本が同じ場合には1通で問題ありません。たとえば、亡くなった方と申述人(相続放棄をする方)が夫婦であれば、戸籍謄本は同一で大丈夫です。しかし親子の場合、未婚の子であれば戸籍謄本は親と一緒ですが、結婚すれば新たに戸籍が作成されるので、それぞれ別の戸籍謄本が必要になりますので注意が必要です。


以上のように、配偶者や子・孫のときの相続放棄はまだ書類を集めることは容易ですが、親・兄弟姉妹・甥姪のときはなかなか書類収集が難しいと思います。
やはり、このように書類収集が難しい場合は、相続放棄は時間との「闘い」ですので、専門家に依頼をした方が得策と考えます。

相続放棄の相談は、当事務所までご相談ください!


事務所:司法書士法人・行政書士 城山法務事務所
司法書士・行政書士 佐川俊輔
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