貸したお金が戻ってこない:解決方法としての支払督促
司法書士・行政書士の佐川です。
気温差で体調がぐずぐずの状態の今日この頃。
(パトラッシュ、ぼくは疲れたよ)
そんな、こた、脇に置いておいて、
さて、さっそくながら表題の支払督促とは・・・・
貸したり立て替えたりしたお金や家賃、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人側の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に支払いを命じる略式の手続です。
紛争の対象となっている金額にかかわりなく、下記のような金銭の支払いを求める場合に利用できます。
<支払督促の対象の例>
以下のような金銭に関する未払、未返還などが、支払督促手続の対象になります。
1.貸金・立替金
2.売買代金
3.請負代金・修理代金
4.家賃・地代
その支払督促は、次のような特徴があります。
裁判所に出向く必要はありません
書類審査のみで行われる手続で、利用者が訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要がありません。裁判所に納める手数料が、訴訟の半分になります
支払督促の手数料は、訴訟の半分です。例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、民事訴訟では10,000円ですが、支払督促では半分の5,000円になります。申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じます
申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる「支払督促」を発付します。「仮執行宣言付支払督促」により強制執行を申し立てられます
発付された支払督促を送っても、相手方がお金を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
申立人にとっては、支払督促の手続は、詳細な証拠集めが不要で支払督促申立書に必要事項を記入して簡易裁判所に提出すれば済むなど、民事訴訟や少額訴訟、民事調停に比べて簡単に行うことができます。
一方、相手方は、支払督促に納得できない場合は異議申立てをすることができます。
このような特徴から支払督促は、督促の対象となる金銭の額や支払時期、契約の有無などについて、申立人と相手方に間違いがない場合に向く手続です。
例えば申立人は「これこれのお金を何月何日までに支払われる約束だったが、まだ支払われていない」とし、相手方は「確かにそのとおりで、まだ払っていない」というような場合です。ですので、相手方が反論する可能性が高い場合は、民事訴訟や民事調停など、支払督促以外の手続を検討することが考えられます。
また、支払督促は書類を郵送して行われるため、相手方の住所が判明している必要があります。相手方の住所が分からない場合は、支払督促の手続をとることはできません。
支払督促についてのご相談は弊事務所までお気軽にどうぞ!
事務所:司法書士法人・行政書士 城山法務事務所
司法書士・行政書士 佐川俊輔
所在:福島県いわき市平二町目27番地ひかり第二ビル203
電話:0246-38-7333
ホームページ:https://www.shiroyama-lso.com/
弊社は、LINE公式アカウントでもご相談を受け付けています。
以下、弊社のLINE公式アカウントをご登録の上、ご連絡下さい。
LINE公式アカウントでは、様々な情報をご提供していますので、法律や
新たな制度に関する情報をお受け取り下さい。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?