見出し画像

11民事訴訟法17条うぇ~い

さて、改めて裁判所の「決定」の重要ポイントを載せます。


前回は、そのままアップしましたね。

1ページ目


2ページ目


それでは、まず事件番号から行きましょう。「決定」の冒頭には

平成23年(ペ)第184号 移送申立事件

と書いてありますね。

冒頭に事件番号が書いてあります



この、西村一郎さんと南村二江さんを井上君が訴えた裁判の事件番号は

平成23年(ピ)999号 損害賠償事件  です。


裁判所が、井上君の訴状を受理した証明書


平成23年(ピ)第999号 損害賠償事件です



「決定」の、主文の前を見てみましょう。

「決定」の主文の前


申立人らから,平成23年(ピ)第999号事件(以下「本件」という。)について,適法な移送の申立てがあったので,裁判所は,次のとおり,決定する。

と、書いてあります。

そうそう、白根義隆弁護士がFAXで送って来た「移送申立書」には、受付のゴム印の中に


白根弁護士がFAXして来た「移送申立書」


「ペ」と「184」だけ赤字にしました

(ペ)第184号と書かれていたんでしたっけ。

「私のメンタル大震災(Ⅰ)」↓を参照してください。


つまり「移送申立」は、別の事件になるのですね。だから「主文」や「理由」があるのでしょう。「決定」が「判決」にならないのは何故でしょう?
ちょっと気になりますが、まぁいいやw




次は、「理由」についてです。「主文」つまり結論に至った「理由」です。

1 については、裁判になった経緯、原告(井上君)と被告(西村さんと南村さん)の言い分をサクッとまとめています。

2 が、裁判所が結論を出した理由ですね。大事なので全文書き写します。



            理     由
1 省略

2 そこで検討するに,申立人らの申立ては,民事訴訟法17条に基づく移送申立てと考えられる。そして,本件の主たる争点は,申立人らが相手方主張の不法行為をしたか否かであるから,その事実を確定するには,当庁の管轄内に住所を有する相手方及びG地方裁判所M支部の管轄内に住所を有する申立人らの両名又は1名の本人尋問を要するを解され,現段階では他の証人についての尋問予定は出されていないことからすると,いずれの裁判所で審理しても同様にその管轄地に居住していない当事者への負担は同様であり,人証の出頭確保のためにいずれかの裁判所で実施する必然性まではないこと,それまでの争点整理においては,電話会議の利用も十分考えられること,本件の上記争点からすると,上記家屋の所在地における審理が不可欠とはいえないことからすると,当庁で審理することがG地方裁判所M支部で審理することに比して,訴訟を著しく遅延させたり,当事者の衡平に反するとは認め難い。そうすると,民事訴訟法17条に該当すべき事由はない。

3 省略


法曹界では、「、」が「,」になるのは何故なんだろう?

と、いう疑問は置いといて、この裁判で初めて「法~条」という文言が出ました。そして、これ以来、最後まで法律用語は一つも出てきませんでしたw


では、2の冒頭

 「そこで検討するに,申立人らの申立ては,民事訴訟法17条に基づく移送  申立てと考えられる。」

早速、検索しました。

  民事訴訟法17条についてWIKIBOOKSから引用します。
  https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC17%E6%9D%A1

「第17条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者 及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事 情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため 必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一 部を他の管轄裁判所に移送することができる。」

 ウン、ウン、決定の「理由」も、民事訴訟法17条の通りに書かれている のがわかります。

 訴訟が終わってから読み返したら、疑問に思う点がありました。
 2の(このnoteでの5行目)「現段階では他の証人についての尋問予定は 出されていないことからすると」です。
 裁判が始まってからわかったのですが、尋問(証人尋問)は、当事者の方 から「この人にやらせてください」と言うもののようですから、まだ裁判 が始まっていない時点で「他の証人についての尋問予定」は、どうなるか わからないよねぇ…と…

 まぁ、いいかw ここは私たちの希望どおりに横浜地裁でやってくれる事 にしてくださったのですから、「神の御心」ということに致しましょうw



以上、我らが神様「ご母堂」の「決定」の「理由」について勉強しました。
せっかく頂いた「神の御心」ですから大切にしないとねっ!



目次
1大家が泥棒(Ⅰ)
1大家が泥棒(Ⅱ)
1大家が泥棒(Ⅲ)
2オタ友のために(Ⅰ)
2オタ友のために(Ⅱ)
2オタ友のために(Ⅲ)
3現場検証したら(Ⅰ)
3現場検証したら(Ⅱ)
3現場検証したら(Ⅲ)
4仕事しろよ(Ⅰ)
4仕事しろよ(Ⅱ)
5本もない(Ⅰ)
5本もない(Ⅱ)
5本もない(Ⅲ)
5本もない(Ⅳ)
6お宝20号
7普通が一番
8下準備(Ⅰ)
8下準備(Ⅱ)
9暴走簡裁(Ⅰ)
9暴走簡裁(Ⅱ)
9暴走簡裁(Ⅲ)
9暴走簡裁(Ⅳ)
10私のメンタル大震災(Ⅰ)
10私のメンタル大震災(Ⅱ)
10私のメンタル大震災(Ⅲ)