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【N党・公選法違反フラグ】ちだいさんが分からない・・

N国党(旧NHKから国民を守る党)のアンチでお馴染みの選挙ウォッチャーちだいさんがよく分からない。
N国党の公職選挙法違反をスクープされているのですが、条文番号を書いていないのです。どの条文が違反に当たると主張されているのか分からないのです。

明日でもってスケジュール的には脱☆タイミングブスが出来る見込みのせふぇむでございますm(__)mどうぞ宜しくなのですm(__)m
条文番号を書くためにグッタリお目目をこじ開けてPCから作成。

条文番号が分からない記事↓↓


有料記事を販売するとのことで、お金を払えば分かるのですかね?

N国党の公選法違反の疑い

ちだいさんの↑↑の記事には、公選法の何条違反に当たるのかが書いていないのですが、
引用されている判例は、公職選挙法221条1項2号ですが、私は強いて言えば公選法221条1項1号の方がヤバいように思います。


第二百二十一条 (買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。
四 第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100

英数字表記は【項】です。1の表記は省略するので、↑↑は1項の条文です。
漢数字表記は【号】です。

1号と2号では、だいぶ状況が異なります。どの条文番号を指摘されているのでしょうか?

この質問主意書も興味深いです。↓↓


公職選挙法の買収に関する質問主意書
提出者  櫻井 周
今般、内閣総理大臣主催の桜を見る会が選挙買収に利用されたのではないかとの指摘がある。公職選挙法第二百二十一条の買収の要件は、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的であること、選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与をしたことがあること、である。そこで、以下、質問する。

一 金銭、物品その他の財産上の利益の財源が公金である場合には、公職選挙法第二百二十一条の適用が免除されるのか、政府の見解如何。
二 令和元年十二月二日の参議院本会議において安倍晋三総理大臣は、招待者が最終的に内閣官房と内閣府で取りまとめていることを理由に「公職選挙法に抵触するのではないかとの御指摘は当たりません」と答弁しているが、内閣官房と内閣府で取りまとめていれば、公職選挙法第二百二十一条の適用が免除されることの根拠は公職選挙法のどこにあるのか。

 右質問する。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a200151.htm


これなんかもヤバいのかなと思いますが、どうでしょうか?↓↓

第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗きよう応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。
2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合は、この限りでない。
3 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。
4 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100

ちだいさんの有料記事・・どうしようかな。
迷うアタシはタイミングブス。賢明な判断をしたいです、まずは寝ますm(__)m



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