N国党(旧NHKから国民を守る党)のアンチでお馴染みの選挙ウォッチャーちだいさんがよく分からない。
N国党の公職選挙法違反をスクープされているのですが、条文番号を書いていないのです。どの条文が違反に当たると主張されているのか分からないのです。
明日でもってスケジュール的には脱☆タイミングブスが出来る見込みのせふぇむでございますm(__)mどうぞ宜しくなのですm(__)m
条文番号を書くためにグッタリお目目をこじ開けてPCから作成。
条文番号が分からない記事↓↓
有料記事を販売するとのことで、お金を払えば分かるのですかね?
N国党の公選法違反の疑い
ちだいさんの↑↑の記事には、公選法の何条違反に当たるのかが書いていないのですが、
引用されている判例は、公職選挙法221条1項2号ですが、私は強いて言えば公選法221条1項1号の方がヤバいように思います。
英数字表記は【項】です。1の表記は省略するので、↑↑は1項の条文です。
漢数字表記は【号】です。
1号と2号では、だいぶ状況が異なります。どの条文番号を指摘されているのでしょうか?
この質問主意書も興味深いです。↓↓
これなんかもヤバいのかなと思いますが、どうでしょうか?↓↓
ちだいさんの有料記事・・どうしようかな。
迷うアタシはタイミングブス。賢明な判断をしたいです、まずは寝ますm(__)m
#思い込みが変わったこと