「事業を開始した日」
練馬の税理士の渋谷です。
個人事業を開始した方で、開業日と同時に全てがスタートした方は特に問題ありませんが、「以前からやっていた副業を事業化した」などという場合は注意しなければならないかもしれません。
一般的に、開業届出に記載する日付は所得税の方の事業開始日であることがほとんどです。
が、消費税法の場合、「開業日がいつか」ではなく、「消費税法上の『事業』に該当する行為を行った日」が「事業」の開始日となります。
つまり、「消費税の課税関係を考慮する場合に使う日付(消費税法上の事業開始日)」と「所得税の課税関係を考慮する場合に使う日付(ほとんどの場合は開業届出に記載した日付)」とがイコールにならないこともある、ということです。
原因は所得税法の考え方と消費税法の考え方とで足並みがそろっていないことです。
非常にややこしいところですが、場合によっては課税関係の取扱い方が変わる可能性もあります。
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