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保険金受取人〜保険金受け取りができるのは誰まで?〜

皆さんが生命保険をご契約する際には、
万が一自分が亡くなった時に誰に保険金を
残すかを設定しなければなりません。

ご自分のご契約がどなたが受け取りになって
いるかは必ず確認しておきましょう。

多くの方はご家族として「配偶者」「子供」
「親」を指定される場合が多いです。

しかし、中には上記のいずれの親族もいらっしゃ
らない場合や、関係性等によりその他の人に
受取人設定をしたいというケースもお聞きします。

ですが、生命保険の場合は基本的に受取人として
設定できる人は、「第二親等」までです。


過去記事では「親等」について記載していますので、
ご確認ください。


そのため、被保険者(保険の対象の人)から見て

・配偶者
・両親
・子供
・祖父母
・孫
・兄弟姉妹

までは受取人となることが可能です。

では、そのような中でどうしても別の方に
設定したいという場合、どのような選択が
あるでしょうか。

まず、上記以外の親族にしたいというケースで
多く挙げられるのは、

・内縁者(事実婚者)
・同性パートナー
2親等以内親族がいない方

この3つが挙げられます。

親族よりも多くの時間を上記の方と過ごす
という方もいらっしゃると思います。

その場合は、その人に受取人になってほしいと
思いますよね。

しかし、保険会社としてはこれらの「第三者」
とされる方への受取人設定は厳しく見ています。

理由としては、保険金はその方のご家族が今後
も不自由なく生きていくために使われるべき
ものであることや、犯罪等への活用を防ぐため
です。

そのため、第三者の方への受け取りというのは
規定上不可とされています。

しかし、最近保険会社のルールも緩和されつつ
あります。

よって、一定のルールのもと上記のような
第三者設定をすることが可能な場合もあります。

保険会社によってもルールは異なるため、
どのような条件というのはお示しできませんが、
例えば下記のようなルールを取っている保険会社
がありますので、1つ例として記載します。

・契約者と被保険者が同一
・死亡保険金額が○○万円以下まで
・2親等以内の親族がいないこと
・生活等を共にする経済的結びつきがあること
・戸籍上の配偶者がいないこと
・○年以上の同居および同一生計があること

このような条件を満たしていれば取り扱いを
承認される場合があります。

どうしても受取人の設定に困っているという
方はぜひ相談をしてみてください。

それでは。

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