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障害年金基礎講座 62 新たに障害が
障害年金を既にもらっている人に、現在もらっている障害と
全く別の障害が生じた時には、今もらっている障害年金での障
害等級より上位等級になり、支給額が増える可能性があります。
可能性の話であって、今の障害と新たな障害の組合わせによ
り、変更がない場合もありますので、注意が必要です。
もし複数の障害を併せて、今もらっている障害等級よりも上
位等級になりそうな場合には、新たな障害
障害年金基礎講座 60 年金の額が変わった。
既に障害年金をもらっている人で、何の手続もせずに何も
変わっていないのに年金支給額が変更されることがあります。
それは障害年金に限らず、老齢年金や遺族年金と全ての年
金をもらっている人の年金の支給額が改定になることがあり
その時に支給額が自動的に切り変わります。
必ず毎年ではありませんが、年に一度年金の支給額を物価
や賃金の動向を考慮して調整することがあり、その調整があ
障害年金基礎講座 50 知的障害での請求 6
前回の続きで、病歴・就労状況等申立書の書き方ですが、今回は
例外的な書き方です。
数年前よりこの例外的な書き方が認められるようになりましたが、
市町村役場の職員の方でも、このことを知らない人がいまだに多い
ので、障害基礎年金を市町村経由で請求書を提出しようとされるか
は、無駄にこの病歴・就労状況等申立書に労力を使っているという
のが本当のところです。
例外的な書き方の対象と
障害年金基礎講座 49 知的障害での請求 5
医師に診断書の作成を依頼し、診断書が出来ました。請求の
順序は人それぞれですが、もう1つ重要なものが、病歴・就労
状況等申立書という書類の作成です。
生まれつきの知的障害の場合には、出生日から請求時点まで
の経過を所定の用紙に書くことになります。
この病歴・就労状況等申立書の書き方にも2種類、原則的な
書き方のものと例外的な書き方のものがあります。
原則的な書き方のものは、
障害年金基礎講座 48 知的障害での請求 4
さていよいよ診断書の作成を依頼するために、医師と
の面談(診察)です。当然、多くの場合には親か福祉関
係の方が同行されます。
そこで医師から「何に困っていますか?」と尋ねられ
たとしたら、うまくその場で答えられるでしょうか?
「一人では何も出来ません。」と答えても、知能指数
がかなり低くない限り、その答えを聞いて「ん? それ
ではよく分からないなぁ・・・」となりませんか?