松永社会保険労務士事務所

熊本で障害年金の請求を専門にやっている社会保険労務士。 ココでは、障害年金についての簡…

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熊本で障害年金の請求を専門にやっている社会保険労務士。 ココでは、障害年金についての簡単な知識を書いています。

記事一覧

障害年金基礎講座 62 新たに障害が

  障害年金を既にもらっている人に、現在もらっている障害と  全く別の障害が生じた時には、今もらっている障害年金での障  害等級より上位等級になり、支給額が増える…

障害年金基礎講座 61 加算対象者の増減

  障害年金の2級以上をもらうと、加算対象の配偶者や子がいる場合  障害年金の基本額に加算額がつきます。   障害基礎年金には、18歳年度末までの子、又は障害年金の…

障害年金基礎講座 60 年金の額が変わった。

  既に障害年金をもらっている人で、何の手続もせずに何も  変わっていないのに年金支給額が変更されることがあります。   それは障害年金に限らず、老齢年金や遺族…

障害年金基礎講座 59 障害の程度が変わったとき

  障害年金をもらい始めて、次の更新期間までの間に状態が悪化し  更に悪くなった時には、次の更新を待たずに現在もらっている障害  年金の障害等級を上げて、その支給…

障害年金基礎講座 58 更新

  障害年金は基本的にもらえるようになったら、数年おきに  診断書(障害状態確認届)を提出して、障害等級に該当して  いることの確認が行われます。その際に前と同…

障害年金基礎講座 57 年金証書 5

  年金証書について、いよいよ右下の囲みについて。      障害の等級という箇所に、●級●号と印字されているが、  この●号というのは通常気にする必要はない。複…

障害年金基礎講座 56 年金証書 4

   年金証書に書かれている障害年金の支給額ですが、今後   障害年金をもらい続ける際に、障害厚生年金の方では計算   の基礎となる部分は変わらないし、障害基礎年…

障害基礎年金講座 55 年金証書 3

  続いて、年金証書の年金の支給額について見ていきます。   厚生年金部分も国民年金部分にも、基本となる年金額というのが  横に一列に書かれている支給開始年月の…

障害年金基礎講座 54 年金証書 2

  年金証書の支給額について今回書きます。   障害厚生年金で請求した人の場合には、厚生年金保険 年金決定  通知書と書かれている箇所と下の方の国民年金 年金決…

`障害年金基礎講座 53 年金証書

  1つ前の記事から、支給決定時に送られてくる年金証書に  ついて書いています。前回は、基礎年金番号・年金コードに  ついてでしたが、その続きです。   年金証書…

障害年金基礎講座 52 支給決定

  障害年金を請求して、数ヵ月無事に障害年金の支給が決定  すると国民年金・厚生年金保険年金証書が届きます。不支給  の時には、不支給の決定通知書が届くのですぐに…

障害年金基礎講座 51 請求書提出後の流れ

   障害年金の請求書一式を、市町村役場、年金事務所へ提出   した後の流れです。(共済組合に提出した場合には、流れが   違います、)    日本年金機構では、…

障害年金基礎講座 50 知的障害での請求 6

  前回の続きで、病歴・就労状況等申立書の書き方ですが、今回は  例外的な書き方です。   数年前よりこの例外的な書き方が認められるようになりましたが、  市町村…

障害年金基礎講座 49 知的障害での請求 5

  医師に診断書の作成を依頼し、診断書が出来ました。請求の  順序は人それぞれですが、もう1つ重要なものが、病歴・就労  状況等申立書という書類の作成です。   …

障害年金基礎講座 48 知的障害での請求 4

  さていよいよ診断書の作成を依頼するために、医師と  の面談(診察)です。当然、多くの場合には親か福祉関  係の方が同行されます。   そこで医師から「何に困っ…

障害年金基礎講座 47 知的障害での請求 3

  さて診断書の作成依頼ですが、その前に既に療育手帳の  交付を受けている人の場合には、その手続の際に実施され  た検査や検査時の本人の様子等を、療育手帳の判定を…

障害年金基礎講座 62 新たに障害が

障害年金基礎講座 62 新たに障害が

  障害年金を既にもらっている人に、現在もらっている障害と
 全く別の障害が生じた時には、今もらっている障害年金での障
 害等級より上位等級になり、支給額が増える可能性があります。

  可能性の話であって、今の障害と新たな障害の組合わせによ
 り、変更がない場合もありますので、注意が必要です。

  もし複数の障害を併せて、今もらっている障害等級よりも上
 位等級になりそうな場合には、新たな障害

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障害年金基礎講座 61 加算対象者の増減

障害年金基礎講座 61 加算対象者の増減

  障害年金の2級以上をもらうと、加算対象の配偶者や子がいる場合
 障害年金の基本額に加算額がつきます。
  障害基礎年金には、18歳年度末までの子、又は障害年金の1・2級に
 該当する程度の障害のある子がいる場合に、障害厚生年金には65歳未
 満の配偶者がいる場合に加算がつきます。

  この加算については、障害年金をもらい始めた以降についても、
 その増減に応じ、届出により変動します。例えば、

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障害年金基礎講座 60 年金の額が変わった。

障害年金基礎講座 60 年金の額が変わった。

  既に障害年金をもらっている人で、何の手続もせずに何も
 変わっていないのに年金支給額が変更されることがあります。

  それは障害年金に限らず、老齢年金や遺族年金と全ての年
 金をもらっている人の年金の支給額が改定になることがあり
 その時に支給額が自動的に切り変わります。

  必ず毎年ではありませんが、年に一度年金の支給額を物価
 や賃金の動向を考慮して調整することがあり、その調整があ
 

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障害年金基礎講座 59 障害の程度が変わったとき

障害年金基礎講座 59 障害の程度が変わったとき

  障害年金をもらい始めて、次の更新期間までの間に状態が悪化し
 更に悪くなった時には、次の更新を待たずに現在もらっている障害
 年金の障害等級を上げて、その支給額を多くすることが出来ます。

  その際のルールとして、前回診断書を提出し、障害の程度の確認
 を行なった時から1年経たないと障害等級を上げる請求をすること
 が出来ないという原則のものがあります。

  一方で、明らかに一定の状態であ

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障害年金基礎講座 58 更新

障害年金基礎講座 58 更新

  障害年金は基本的にもらえるようになったら、数年おきに
 診断書(障害状態確認届)を提出して、障害等級に該当して
 いることの確認が行われます。その際に前と同じ等級で決定、
 障害等級が上げる、或いは障害等級が下がる、下がったこと
 により以後、今までもらっていた障害年金が支給停止になり
 まる。
  更新の月は誕生月で、更新期間はその障害と程度、そして
 更新回数により、その期間は最大5年と

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障害年金基礎講座 57 年金証書 5

障害年金基礎講座 57 年金証書 5

  年金証書について、いよいよ右下の囲みについて。
  
  障害の等級という箇所に、●級●号と印字されているが、
 この●号というのは通常気にする必要はない。複数の障害で
 併せて障害の等級を検討する際に使われる分類であって、
 2級であれば2級であり、2級の中に段階があるものでは
 ないのでご安心を。

  診断書の種類とは、障害別の診断書の種類を指している。

  以上、障害の等級、診断書の

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障害年金基礎講座 56 年金証書 4

障害年金基礎講座 56 年金証書 4

   年金証書に書かれている障害年金の支給額ですが、今後
  障害年金をもらい続ける際に、障害厚生年金の方では計算
  の基礎となる部分は変わらないし、障害基礎年金では障害
  等級による定額である旨、先に書きました。
   では、今後障害年金をもらい続ける際に、その支給額が
  変わるのはどういう場合でしょうか?

  1 年金額の改定  2 障害等級の変更 
  3 加算対象者の増減   が、

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障害基礎年金講座 55 年金証書 3

障害基礎年金講座 55 年金証書 3

  続いて、年金証書の年金の支給額について見ていきます。

  厚生年金部分も国民年金部分にも、基本となる年金額というのが
 横に一列に書かれている支給開始年月の隣りにありますね。
  
  これは障害年金の本体部分で、加算がない支給額であり、その額
 の計算の基礎となっているのが、その下に書かれている加入期間の
 内訳に書かれている厚生年金の加入期間です。
  国民年金の方には書かれていませんが

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障害年金基礎講座 54 年金証書 2

障害年金基礎講座 54 年金証書 2

  年金証書の支給額について今回書きます。

  障害厚生年金で請求した人の場合には、厚生年金保険 年金決定
 通知書と書かれている箇所と下の方の国民年金 年金決定通知書と
 書かれている箇所を見ます。
  障害基礎年金で請求した人の場合には、下の方の国民年金 年金
 決定通知書の箇所を見ます。

  障害厚生年金の1・2級で決定した方の場合、上記の通りに厚生
 年金部分と国民年金部分に支給額が書

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`障害年金基礎講座 53 年金証書

`障害年金基礎講座 53 年金証書

  1つ前の記事から、支給決定時に送られてくる年金証書に
 ついて書いています。前回は、基礎年金番号・年金コードに
 ついてでしたが、その続きです。

  年金証書の上の方に青囲みしてある部分があります。
  その中に受給権を取得した年月が印字されていますので、
 その部分をご確認下さい。障害年金をもらう権利が発生した
 時期を示しているのですが、通常は障害年金の請求書類を提
 出した月になってい

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障害年金基礎講座 52 支給決定

障害年金基礎講座 52 支給決定

  障害年金を請求して、数ヵ月無事に障害年金の支給が決定
 すると国民年金・厚生年金保険年金証書が届きます。不支給
 の時には、不支給の決定通知書が届くのですぐに分かられる
 ようですが、逆に支給決定の場合には年金証書が急に届いて
 支給が決定したということが分かり難いようです。

  今回から数回に分けて、年金証書に書かれていることにつ
 いてお話ししていきます。

  上の方から行きますと、基

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障害年金基礎講座 51 請求書提出後の流れ

障害年金基礎講座 51 請求書提出後の流れ

   障害年金の請求書一式を、市町村役場、年金事務所へ提出
  した後の流れです。(共済組合に提出した場合には、流れが
  違います、)
   日本年金機構では、障害年金の請求書の受付をした日から
  3ヶ月を目途にその結果を出す(通知する)ことになってい
  ます。その間、提出した書類に問題がなければ全く何も連絡
  がありませんが、提出した書類に問題(訂正が必要であった
  り、必要書類が欠け

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障害年金基礎講座 50 知的障害での請求 6

障害年金基礎講座 50 知的障害での請求 6

  前回の続きで、病歴・就労状況等申立書の書き方ですが、今回は
 例外的な書き方です。
  数年前よりこの例外的な書き方が認められるようになりましたが、
 市町村役場の職員の方でも、このことを知らない人がいまだに多い
 ので、障害基礎年金を市町村経由で請求書を提出しようとされるか
 は、無駄にこの病歴・就労状況等申立書に労力を使っているという
 のが本当のところです。

  例外的な書き方の対象と

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障害年金基礎講座 49 知的障害での請求 5

障害年金基礎講座 49 知的障害での請求 5

  医師に診断書の作成を依頼し、診断書が出来ました。請求の
 順序は人それぞれですが、もう1つ重要なものが、病歴・就労
 状況等申立書という書類の作成です。
  生まれつきの知的障害の場合には、出生日から請求時点まで
 の経過を所定の用紙に書くことになります。
  この病歴・就労状況等申立書の書き方にも2種類、原則的な
 書き方のものと例外的な書き方のものがあります。
  原則的な書き方のものは、

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障害年金基礎講座 48 知的障害での請求 4

障害年金基礎講座 48 知的障害での請求 4

  さていよいよ診断書の作成を依頼するために、医師と
 の面談(診察)です。当然、多くの場合には親か福祉関
 係の方が同行されます。
  そこで医師から「何に困っていますか?」と尋ねられ
 たとしたら、うまくその場で答えられるでしょうか?
  「一人では何も出来ません。」と答えても、知能指数
 がかなり低くない限り、その答えを聞いて「ん? それ
 ではよく分からないなぁ・・・」となりませんか?

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障害年金基礎講座 47 知的障害での請求 3

障害年金基礎講座 47 知的障害での請求 3

  さて診断書の作成依頼ですが、その前に既に療育手帳の
 交付を受けている人の場合には、その手続の際に実施され
 た検査や検査時の本人の様子等を、療育手帳の判定を実施
 した所へ開示請求します。
  そこに知能指数、その他、本人の状況を客観的に証明し
 える記述が記載してあるからです。
  それを交付してもらい、それを医療機関に持参した方が
 診断書の作成先としても幾分楽なのです。
  知能指数が

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