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障害年金基礎講座 60 年金の額が変わった。

  既に障害年金をもらっている人で、何の手続もせずに何も
 変わっていないのに年金支給額が変更されることがあります。

  それは障害年金に限らず、老齢年金や遺族年金と全ての年
 金をもらっている人の年金の支給額が改定になることがあり
 その時に支給額が自動的に切り変わります。

  必ず毎年ではありませんが、年に一度年金の支給額を物価
 や賃金の動向を考慮して調整することがあり、その調整があ
 った年度の支給額は改定されます。多くなることもあれば、
 少なくなることもありますが大きく変わることはありません。

  この改訂がある年(年度)では、4月分から支給額が変わ
 り、年金の支給が偶数月に前2ヶ月分の支給になるために、
 実際には6月入金分より変わります。

  このように支給額が変更される際には、必ず事前に年金額の
 改定通知書が届きますので、そちらでご確認下さい。

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   熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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