松永社会保険労務士事務所

熊本で障害年金の請求を専門にやっている社会保険労務士。 ココでは、障害年金についての簡…

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熊本で障害年金の請求を専門にやっている社会保険労務士。 ココでは、障害年金についての簡単な知識を書いています。

最近の記事

障害年金基礎講座 35 事実婚

  障害厚生年金の2級では、65歳未満の配偶者であり  一定の条件に該当する者がいる場合には、障害年金自  体に配偶者に対する加算(加給)がつきます。   この場合の配偶者とは、婚姻関係にある法律上の夫、  妻のみでなく、事実婚、或いは内縁関係と俗に言われ  る届出をしていないパートナーも含まれます。   但し、法律上の夫婦であれば戸籍謄本で、その関係  が第三者にすぐに分かりますが、事実婚・内縁関係の  場合には、それを証明する資料を要しますし、その実  態がどのようなもの

    • 障害年金基礎講座 34 加算対象者の年収要件

        障害年金の2級以上をもらう際に、対象者がいれば、  障害基礎年金部分に子の、障害厚生年金部分には配偶者  の加算が、障害年金本体につきます。   年齢要件等もありますが、今回は年収要件の話です。      まずどうして対象者がいれば、何故加算がつくかです  が、ざっくり言えば、生活を共にしているからです。  そして更には生活費を共有しているので、障害状態にな  ったら生活が大変だから加算がつきます。   この生活費を共有しているという点で、対象者が一定  の所得以上の所得

      • 障害年金基礎講座 33 所得制限

          障害年金には所得制限がありますか?とよく尋ねられ  ます。基本的にいくら以上、収入があればダメというも  のはありません。   例外的に20歳前に初診日がある障害基礎年金だけ、  本人の所得制限があります。   その額は、約472万円の所得があれば、障害基礎年金が  全額支給停止となり、約370万円の所得があれば、2分の  1の額が支給停止になります。(扶養親族がいれば、その  人数にあわせ、一人あたり38万円が上記の額に加算され  支給制限額が広がります。)   この

        • 障害年金基礎講座 32 年金生活者支援給付金

            年金生活者支援給付金は、障害年金の場合、1級・2級の方で  前年の所得が、4,721,000円以下(扶養親族がいる場合には、その  基準額が増額)の場合に、障害年金とは別に支給されます。   令和6年度の額は、1級が月額 6,638円、2級が月額5,310円です。   この年金生活者支援給付金は、請求によるものであり、障害年金  をたとえ遡って数年分もらったとしても、請求書を提出した以降の  分しか支給されません。   支給の時期は年金同様に、偶数月に前2ヶ月分となっ

        障害年金基礎講座 35 事実婚

          障害年金基礎講座 31 年金証書

            障害年金を請求して、支給が決定した時に送られてくるのが  年金証書です。   この年金証書には、どの年金(老齢・障害・遺族)が、いつ、  もらえるようになり、いつからの分が支給されることになるか、  そしてその支給額の内訳が書いてあります。   障害年金の場合には、右下の囲みの中に障害の種類や、次回  診断書の提出年月が印字されています。   日本年金機構(年金事務所・各市町村役場)に年金の請求書  を提出された人の場合には、障害基礎年金であれ、障害厚生年  金であれ、支

          障害年金基礎講座 31 年金証書

          障害年金基礎講座 30 請求とは?

            請求とは、要件を満たしているかどうか、役所に確認を  してもらうことを言います。当時要件を満たしていれば、  遡って年金がもらえるわけです。   一方、申請とは、何かに関して承認や許可・認可を求め  る行為を言います。そのため、申請は通常、申請後に何か  が許可されることになり、遡って効力が発生することは、  ありません。   ですので、障害年金では請求するというのが正しくて、  申請するというのは法律的には間違いです。   また年金の請求のことを裁定請求という風にいう

          障害年金基礎講座 30 請求とは?

          障害年金基礎講座 29 被保険者期間

            障害年金で一番重要なのは初診日であり、初診日に加入している  年金制度により、障害基礎年金、障害厚生年金の請求・受け取りが  分かれます。   つまり厚生年金で言えば、厚生年金の被保険者の資格を取得して  喪失するまでの間に初診日があれば、障害厚生年金となります。   一方で年金の被保険者期間というのは月を単位に考えます。月の  途中で退職した場合には、月末時点に加入している年金制度が、そ  の月の年金となります。例えば、月の途中で会社を辞め、国民年金  になった場合には

          障害年金基礎講座 29 被保険者期間

          障害年金基礎講座 28 障害厚生年金の支給額

            障害厚生年金の支給額ですが、1級と2級では同時に障害基礎  年金が各々の支給額がつき、対象の子がいれば加算がつきます。   1級と2級では、その障害基礎年金の上に厚生年金部分である  障害厚生年金が支給され、3級では障害厚生年金だけの支給です。   障害厚生年金部分は、障害認定日までに納めた厚生年金の保険  料から計算されますが、若い時点で障害厚生年金をもらうように  なると支給額が少なくなり不利になるため、年金の加入期間が25  年に満たない場合には25年あるものとし

          障害年金基礎講座 28 障害厚生年金の支給額

          障害年金基礎講座 27 障害基礎年金の支給額

            障害基礎年金は、国民年金の部分にあたります。   初診日に厚生年金に加入していない場合に請求する場合  障害基礎年金が単独で支給されますが、初診日に厚生年金  であり障害厚生年金の2級以上をもらえる場合には、1階  部分として障害基礎年金ももらえます。   障害基礎年金部分の支給額については、2級が基準です。  2級で老齢基礎年金の満額と同額に設定されており、1級  についてはその額の1.25倍となっています。   そしてその障害基礎年金の本体の支給額に、加算の対象  と

          障害年金基礎講座 27 障害基礎年金の支給額

          障害年金基礎講座 26 現症日

            障害年金用の診断書の表の面の真ん中あたりに、障害の状態  ●年●月●日現症という記入欄があります。いわゆる現症日です。   これはその診断書が心身の状態・程度のいつの時点を証明し  ているか、をあらわしている箇所になります。   そしてココの日付が、所定の一定期間内の日付でなければ、  新規の請求時、或いは更新時の診断書として有効にはなりませ  ん。そのため、この箇所はとても重要な箇所、日付です。   提出前にはもう一度、確認して欲しい箇所です。  ーーーーーーー

          障害年金基礎講座 26 現症日

          障害年金基礎講座 25 併合とは?

            別々の障害があり、それら複数の障害をあわせて障害年金の  障害等級を決定することを併合と言います。   基本的には、障害等級に該当する程度の障害が複数あっての  話になりますが、それらは障害の程度を審査する基準が障害に  よって異なるために、その障害に適している(障害年金用の)  診断書を用いて、障害年金を請求します。   また既に障害年金をもらっている人が、新たな全く別の障害  で障害年金を請求して、前発と後発のものを併せて評価すると  もらっていた障害等級よりも上位等

          障害年金基礎講座 25 併合とは?

          障害年金基礎講座 24 老齢年金の支給繰上げ

            現在、本来の老齢年金は65歳になってからもらいます。   本来の老齢年金とは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2本  立、2階建てでもらうものです。(厚生年金部分が今までに  全くない人を除く。)   そして65歳になる前に、その本来の老齢年金を前倒し的に  もらうことを支給繰上げと言います。   この支給繰上げを行なうと、65歳になったものとみなされ、  実際に65歳になっていなくても、障害年金は基本的には請求  できなくなります。  ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

          障害年金基礎講座 24 老齢年金の支給繰上げ

          障害年金基礎講座 23 初診日とは具体的に?

            障害年金でいう初診日とは、請求する傷病・障害に関係して  一番最初に医師の診療を受けた日を言います。   そのため、転院をされている人は現在受診している病院等に  最初に受診した日ではなく、関係する症状等で一番最初に受診  した病院等に一番最初にかかった日になります。   但し、一度状態が安定して再度悪化したような場合に1つの  問題が生じます。それは一旦治って、再度受診したときが請求  傷病での初診日にはならないか?というものです。   実際には一人一人の請求に対し、個

          障害年金基礎講座 23 初診日とは具体的に?

          障害年金基礎講座 22 第三者行為災害とは?

            障害年金で請求する障害の原因となった事故が、第三者による  というものです。具体的には交通事故や労災等になります。   これらの場合は、第三者から損害賠償金を受け取るために、  障害年金の支給額との調整が行われる場合があるため、障害年金  を請求する際に、その事故の発生状況や受け取った損害賠償金に  ついて報告しなくてはいけないので、それらについて記入する  書類や参考資料をつけて提出する必要があります。   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   熊本 で、障害

          障害年金基礎講座 22 第三者行為災害とは?

          障害年金基礎講座 21 特別障害給付金とは?

            障害年金の仲間で、レアなものに特別障害給付金があります。   これは通常の障害年金の支給要件である保険料の納付要件を  過去の年金に加入できない期間があるがために満たさずに、障  害年金が請求できない、もらえないという場合にのみ適用され、  支給されるものです。   具体的には、当時配偶者の扶養者であった、当時学生であっ  たがために、保険料の納付要件を満たさないような場合であり、  現在のように、それらの者も加入(年金の被保険者になる)の  対象になる前の期間がある

          障害年金基礎講座 21 特別障害給付金とは?

          障害年金基礎講座 20 障害共済年金とは?

             障害年金でいう初診日が、共済組合の加入期間中の人は   加入している、或いはしていた共済組合に、障害年金の請   求を行ないます。    かつては共済組合に障害年金を請求される方の場合には、   2級以上の場合、1階部分の国民年金にあたる障害基礎年   金、2階部分の厚生年金にあたる部分に加えて、3階部分   に共済独自の上乗せ部分があり、3階建ての支給になって   いました。この共済組合に請求してもらう障害年金のこと   を障害共済年金と呼んでいました。    しかし

          障害年金基礎講座 20 障害共済年金とは?