障害年金の請求方法には、大きく3つあります。 1つは障害認定日請求というもので、障害認定日時点で請求 する方法で、もう1つは事後重症請求という障害認定日時点で は病状がまだ軽かったため障害等級に該当せずに、その後に悪 化して病状が重くなった際に請求する方法が一般的です。 よくさかのぼりの請求と言いますが、これは過去の障害認定 日時点での請求と現在の時点での請求を同時に行なって、過去 の時点で認められたら数年分、一度に過去の障害年金がもらえ るという請
障害年金をもらうための条件に、一定以上の年金保険料の納付が 必要で、そのことを保険料納付要件と言います。 但し、年金に加入していない(加入できない)20歳未満の期間に 障害年金での初診日がある時には、そもそも保険料を納めることが 出来ないので全く関係ありません。 保険料納付要件には2つあり、いずれかをクリアすればOKです。 通常は、初診日のある月の前々月末時点から前1年間に、年金保 険料をずっと納めている、又は納めていない月は免除となっている 、
障害年金では初診日というものが重要なので、それを請求する 請求者側が証明しなくてはいけません。 ずっと障害年金を請求する時点まで、最初から同じ病院や医院 にかかっている場合には、初診日を提出する診断書で確認できま すが、転院がある場合には確認がとれないため、受診状況等証明 書を最初に受診した医療機関で書いてもらう必要があります。 もっとも古い時期から受診した順番に、これをその医療機関で 書いてもらい、原則としてはこれで初診日が証明できるまで各医 療
障害年金での初診日とは、その請求する障害と関係するもので 医師の診療を初めて受けた日を言います。最初からずっと同じ病 名・病気であれば問題なく、あぁあの時期、A病院のあの日だ! と分かるでしょうが、中にはなかなか病名がつかなかったり、最 初は違う病気で今の病気になったという場合があります。 この場合、病名が現在の病名とは違ったりします。 こういう場合の初診日を考える際に出てくる考え方が、相当因 果関係というものです。 簡単に言えば、Aという症状・病
障害認定日とは、請求があった障害年金の障害の状態を判断する 時期のことを言います。障害の状態を判断する時期は、障害認定日 とその後、障害年金を請求する時期の2ヵ所となっています。 障害認定日に、障害の程度がまだひどくなくて、障害等級に該当 しない、その時期にちょうど病院を受診していない、受診自体は やっていたが、カルテがもうなくて診断書が提出出来ない等の場合、 その後に障害年金を請求する時点のみで、障害の状態を判断される ことになります。 障害認定
障害年金では、初診日というのが重要です。 例えば、相手がいる自動車事故にあって障害が遺った場合に 相手側の保険会社に請求をする際に、相手側がその事故発生日 に保険に入っていて、その時点で保険料を納めていなければ、 その保険は使えませんよね。自分が悪かった場合でも同様で、 事故発生日に保険に入っていて、その時点で保険料を納めてい なかったら、保険は使えません。この場合の事故発生日が、障 害年金でいう初診日と言えます。 そのために、初
障害年金を請求する際に、知っておかなくてはいけない用語に 初診日というものがあります。交通事故で保険を請求する際には 事故にあった日が、保険の対象が生じた日になりますが、障害年 金では、この初診日がそれにあたる重要な日です。 障害年金でいう初診日とは、請求する障害状態となった病気や ケガに関して、初めて医師の診療を受けた日を言いますので、 今かかっている病院が転院したものである場合には、転院前に今の 病気等に関係して受診した医療機関での最初の受診日を言いま
障害年金をもらうには、一定の障害状態でなければならずに それは認定基準でいう障害等級に該当する程度であることは、 前に書いた。 そして、その障害状態になる原因については問われないと。 ということは、障害状態になる原因となる病気やケガには 何ら制限を設けていないということになるのであるが・・・ 1つだけ例外とされているものがある。 精神的な病気のうち、不安障害、適応障害、パニック障害の 神経症圏内の病気は、障害年金の対象外と現在されている。
障害年金で出てくる障害等級は、身体障害者手帳や精神の 手帳等とは全く別のもので、1級・2級・3級があります。 各々の障害等級のイメージは、次の通りです。 1級 常時支援状態。日常生活するにあたり、誰かの支援を 要する状態ですが、必ずしも寝たきりの状態とは 限りません。 視力・視野が悪い方でも1級の方がいます。 2級 随時支援状態。日常生活をおくるにあたり、状況によっては 誰かの支援を要するという
障害年金でいう障害とは、病気やケガによって一定の状態にあることを 言います。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、労災の障害で の給付等でいう障害とは違い、正確には障害状態を指します。 具体的には、障害認定基準という審査基準に定めてある障害等級に該当 する状態であるか否かを審査側が判定し、障害等級1級、2級、3級に該当 した場合に、もらえる可能性があります。 またその障害の原因となった病気やケガについての原因は問いませんの で、先天性のものでも
障害年金とは、病気やケガのために一定の障害状態になった方が、 そのもらえる条件を満たした場合に、請求することによってもらえる 公的年金です。 年金なので、年金事務所や市町村の国民年金を扱う部署で、通常は 相談や手続を行ないます。 福祉の制度ではありませんので、身体障害や精神障害、知的障害等 の手帳を持っているか、いないかは直接は関係ありません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金 (公務員や私立学校教職員