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障害年金基礎講座 20 障害共済年金とは?

   障害年金でいう初診日が、共済組合の加入期間中の人は
  加入している、或いはしていた共済組合に、障害年金の請
  求を行ないます。
   かつては共済組合に障害年金を請求される方の場合には、
  2級以上の場合、1階部分の国民年金にあたる障害基礎年
  金、2階部分の厚生年金にあたる部分に加えて、3階部分
  に共済独自の上乗せ部分があり、3階建ての支給になって
  いました。この共済組合に請求してもらう障害年金のこと
  を障害共済年金と呼んでいました。
   しかし、現在は3階部分の支給はなく、共済以外の人、
  つまりは厚生年金の人と同じように2階建ての支給とな
  り、共済独自の支給は行なわれなくなり、共済組合への
  請求をするものも障害厚生年金と言うようになりました。
   つまり現在では障害共済年金という言葉は使われずに
  共済以外の方(主に民間企業に勤務)は日本年金機構に、
  共済の方は共済組合に、障害厚生年金の手続等を行なう
  ようになっています。
   とは言え、共済の方が2級以上の障害厚生年金をもら
  う場合に、1階部分の障害基礎年金は日本年金機構から、
  それ以外(2階部分)は共済組合から、各々支給される
  という仕組みは変わっていません。
   なお、共済組合の人とは、国家公務員、地方公務員、
  私立学校の教職員の方を言います。
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  熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
  相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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