障害年金基礎講座 24 老齢年金の支給繰上げ
現在、本来の老齢年金は65歳になってからもらいます。
本来の老齢年金とは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2本
立、2階建てでもらうものです。(厚生年金部分が今までに
全くない人を除く。)
そして65歳になる前に、その本来の老齢年金を前倒し的に
もらうことを支給繰上げと言います。
この支給繰上げを行なうと、65歳になったものとみなされ、
実際に65歳になっていなくても、障害年金は基本的には請求
できなくなります。
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熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
(公務員や私立学校教職員の方も対応)
相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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