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障害年金基礎講座 24 老齢年金の支給繰上げ

  現在、本来の老齢年金は65歳になってからもらいます。
  本来の老齢年金とは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2本
 立、2階建てでもらうものです。(厚生年金部分が今までに
 全くない人を除く。)
  そして65歳になる前に、その本来の老齢年金を前倒し的に
 もらうことを支給繰上げと言います。
  この支給繰上げを行なうと、65歳になったものとみなされ、
 実際に65歳になっていなくても、障害年金は基本的には請求
 できなくなります。

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  熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
  相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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