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障害年金基礎講座 34 加算対象者の年収要件

  障害年金の2級以上をもらう際に、対象者がいれば、
 障害基礎年金部分に子の、障害厚生年金部分には配偶者
 の加算が、障害年金本体につきます。
  年齢要件等もありますが、今回は年収要件の話です。
  
  まずどうして対象者がいれば、何故加算がつくかです
 が、ざっくり言えば、生活を共にしているからです。
 そして更には生活費を共有しているので、障害状態にな
 ったら生活が大変だから加算がつきます。
  この生活費を共有しているという点で、対象者が一定
 の所得以上の所得があれば、その対象者は生活費につい
 て独立しているものとみなされます。
  正確には、生計維持関係云々という分かり難い話にな
 るため、かなりかみ砕いての説明です。

  ではその加算対象者の所得ですが、前年の年収が850
 万円
(前年の所得が650万円未満という風に決まって
 おり、これは配偶者や子、加算対象者に対して求められ
 る年収要件です。
  
  子の場合には、義務教育期間内であることが戸籍謄本
 等で確認できれば、年収を証明する書類は不要であり、
 中学卒業後に学校に進学している場合には、その学校の
 学生証の写しや在学証明書等を提出して、学生である旨
 を審査側に伝えます。もし中学卒業後に働いている場合、
 所得証明書等を提出して証明することになります。

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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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