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障害年金基礎講座 27 障害基礎年金の支給額

  障害基礎年金は、国民年金の部分にあたります。
  初診日に厚生年金に加入していない場合に請求する場合
 障害基礎年金が単独で支給されますが、初診日に厚生年金
 であり障害厚生年金の2級以上をもらえる場合には、1階
 部分として障害基礎年金ももらえます。
  障害基礎年金部分の支給額については、2級が基準です。
 2級で老齢基礎年金の満額と同額に設定されており、1級
 についてはその額の1.25倍となっています。
  そしてその障害基礎年金の本体の支給額に、加算の対象
 となる子がいる場合には加算がつきますが、3人目からは
 子の加算額が少なく設定されています。

 ※ 年度によって支給額は変動するために、ココでは
   具体的な金額を書いていません。

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  熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
  相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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