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障害年金基礎講座 28 障害厚生年金の支給額

  障害厚生年金の支給額ですが、1級と2級では同時に障害基礎
 年金が各々の支給額がつき、対象の子がいれば加算がつきます。
  1級と2級では、その障害基礎年金の上に厚生年金部分である
 障害厚生年金が支給され、3級では障害厚生年金だけの支給です。

  障害厚生年金部分は、障害認定日までに納めた厚生年金の保険
 料から計算されますが、若い時点で障害厚生年金をもらうように
 なると支給額が少なくなり不利になるため、年金の加入期間が25
 年に満たない場合には25年あるものとして計算されます。

  更に3級では上記の通り、障害基礎年金が一緒に支給されずに
 障害厚生年金のみの支給のため、支給額が少なくなる可能性があ
 るために、最低保障額が設定されています。

  1級と2級の障害厚生年金部分には、65歳未満の加算の対象と
 なる配偶者がいる場合には、配偶者の加算がつくため、1級と2
 級の障害厚生年金をもらう場合には、加算対象者がいる場合には
 子と配偶者の加算が一緒にもらえることになります。

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  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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