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障害年金基礎講座 23 初診日とは具体的に?

  障害年金でいう初診日とは、請求する傷病・障害に関係して
 一番最初に医師の診療を受けた日を言います。
  そのため、転院をされている人は現在受診している病院等に
 最初に受診した日ではなく、関係する症状等で一番最初に受診
 した病院等に一番最初にかかった日になります。
  但し、一度状態が安定して再度悪化したような場合に1つの
 問題が生じます。それは一旦治って、再度受診したときが請求
 傷病での初診日にはならないか?というものです。
  実際には一人一人の請求に対し、個別に判断されることには
 なりますが、その請求傷病とその受診していない期間での状態
 等から判断されることになります。  
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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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