障害年金基礎講座 29 被保険者期間
障害年金で一番重要なのは初診日であり、初診日に加入している
年金制度により、障害基礎年金、障害厚生年金の請求・受け取りが
分かれます。
つまり厚生年金で言えば、厚生年金の被保険者の資格を取得して
喪失するまでの間に初診日があれば、障害厚生年金となります。
一方で年金の被保険者期間というのは月を単位に考えます。月の
途中で退職した場合には、月末時点に加入している年金制度が、そ
の月の年金となります。例えば、月の途中で会社を辞め、国民年金
になった場合には、年金の記録はその月は国民年金になります。
しかし、上記に書いた通り、厚生年金の被保険者期間中に初診日
があれば、障害厚生年金になるため、単に月ごとに表示されている
年金記録により判断すべきことではありません。
退職、又は就職した月に、障害年金の初診日があるような人では、
厚生年金や国民年金の被保険者となった日、或いはその逆で被保険
者でなくなった日がいつであるか、についても確認する必要があり
ますので、年金事務所に行かれて確認されることをお勧めします。
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熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
(公務員や私立学校教職員の方も対応)
相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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