障害年金基礎講座 35 事実婚
障害厚生年金の2級では、65歳未満の配偶者であり
一定の条件に該当する者がいる場合には、障害年金自
体に配偶者に対する加算(加給)がつきます。
この場合の配偶者とは、婚姻関係にある法律上の夫、
妻のみでなく、事実婚、或いは内縁関係と俗に言われ
る届出をしていないパートナーも含まれます。
但し、法律上の夫婦であれば戸籍謄本で、その関係
が第三者にすぐに分かりますが、事実婚・内縁関係の
場合には、それを証明する資料を要しますし、その実
態がどのようなものであるかを年金請求時に申立て、
それを認めてもらう必要があるため、手続的には少々
手間がかかります。
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