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障害年金基礎講座 35 事実婚

  障害厚生年金の2級では、65歳未満の配偶者であり
 一定の条件に該当する者がいる場合には、障害年金自
 体に配偶者に対する加算(加給)がつきます。
  この場合の配偶者とは、婚姻関係にある法律上の夫、
 妻のみでなく、事実婚、或いは内縁関係と俗に言われ
 る届出をしていないパートナーも含まれます。
  但し、法律上の夫婦であれば戸籍謄本で、その関係
 が第三者にすぐに分かりますが、事実婚・内縁関係の
 場合には、それを証明する資料を要しますし、その実
 態がどのようなものであるかを年金請求時に申立て、
 それを認めてもらう必要があるため、手続的には少々
 手間がかかります。
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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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