障害年金基礎講座 25 併合とは?
別々の障害があり、それら複数の障害をあわせて障害年金の
障害等級を決定することを併合と言います。
基本的には、障害等級に該当する程度の障害が複数あっての
話になりますが、それらは障害の程度を審査する基準が障害に
よって異なるために、その障害に適している(障害年金用の)
診断書を用いて、障害年金を請求します。
また既に障害年金をもらっている人が、新たな全く別の障害
で障害年金を請求して、前発と後発のものを併せて評価すると
もらっていた障害等級よりも上位等級になり、今までもらって
いた障害年金の支給額より多くなることがあります。
中にはこの各々の障害が同一の初診日によるものであり、、
あとで別の部位が悪化して障害等級に該当するような場合も
あります。
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相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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