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障害年金基礎講座 21 特別障害給付金とは?

  障害年金の仲間で、レアなものに特別障害給付金があります。

  これは通常の障害年金の支給要件である保険料の納付要件を
 過去の年金に加入できない期間があるがために満たさずに、障
 害年金が請求できない、もらえないという場合にのみ適用され、
 支給されるものです。

  具体的には、当時配偶者の扶養者であった、当時学生であっ
 たがために、保険料の納付要件を満たさないような場合であり、
 現在のように、それらの者も加入(年金の被保険者になる)の
 対象になる前の期間がある方のみの話です。

  基本的な請求方法は、障害年金と同じですが、市町村経由で
 のみしか請求できない点と、請求時に提出する書類が多く必要
 である点が異なります。

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  熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
  相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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