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障害年金基礎講座 49 知的障害での請求 5

  医師に診断書の作成を依頼し、診断書が出来ました。請求の
 順序は人それぞれですが、もう1つ重要なものが、病歴・就労
 状況等申立書という書類の作成です。
  生まれつきの知的障害の場合には、出生日から請求時点まで
 の経過を所定の用紙に書くことになります。
  この病歴・就労状況等申立書の書き方にも2種類、原則的な
 書き方のものと例外的な書き方のものがあります。
  原則的な書き方のものは、仮に障害年金を20歳時点で請求す
 るとすると、入学前・小学校低学年・小学校高学年・中学・高
 校、高校卒業後程度で期間を区切って記入するというもので、
 その間に医療機関での受診(知的障害に関連した受診)があれ
 ば、そのことを1つの区切った期間として書きます。

  例外的な書き方については、次回へ続きます。

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  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
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  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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