障害年金基礎講座 49 知的障害での請求 5
医師に診断書の作成を依頼し、診断書が出来ました。請求の
順序は人それぞれですが、もう1つ重要なものが、病歴・就労
状況等申立書という書類の作成です。
生まれつきの知的障害の場合には、出生日から請求時点まで
の経過を所定の用紙に書くことになります。
この病歴・就労状況等申立書の書き方にも2種類、原則的な
書き方のものと例外的な書き方のものがあります。
原則的な書き方のものは、仮に障害年金を20歳時点で請求す
るとすると、入学前・小学校低学年・小学校高学年・中学・高
校、高校卒業後程度で期間を区切って記入するというもので、
その間に医療機関での受診(知的障害に関連した受診)があれ
ば、そのことを1つの区切った期間として書きます。
例外的な書き方については、次回へ続きます。
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相談・請求代行 松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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