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障害年金基礎講座 54 年金証書 2

  年金証書の支給額について今回書きます。

  障害厚生年金で請求した人の場合には、厚生年金保険 年金決定
 通知書と書かれている箇所と下の方の国民年金 年金決定通知書と
 書かれている箇所を見ます。
  障害基礎年金で請求した人の場合には、下の方の国民年金 年金
 決定通知書の箇所を見ます。

  障害厚生年金の1・2級で決定した方の場合、上記の通りに厚生
 年金部分と国民年金部分に支給額が書いてあるので、その合算額が
 支給される年金の年額です。
  障害厚生年金の3級には、国民年金部分の障害基礎年金は支給さ
 れないため、厚生年金部分に書かれてある額が支給額になります。
 最低保障額が約年間60万円ですので、その額が書かれていることが
 多いようです。

  ☛ 続く

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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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