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障害年金基礎講座 58 更新

   障害年金は基本的にもらえるようになったら、数年おきに
 診断書(障害状態確認届)を提出して、障害等級に該当して
 いることの確認が行われます。その際に前と同じ等級で決定、
 障害等級が上げる、或いは障害等級が下がる、下がったこと
 により以後、今までもらっていた障害年金が支給停止になり
 まる。
  更新の月は誕生月で、更新期間はその障害と程度、そして
 更新回数により、その期間は最大5年となっています。

  実際の更新では更新月の前2ヶ月より少し前に、自動的に
 更新用診断書が郵便で来るので、更新月の前々月・前月、そ
 して更新月の3ヶ月の期間内のどこでもいいので、その期間
 内の状態を医師に診断書に書いてもらって提出します。

  その際に前と同じ医療機関、同じ医師でなくても構いませ
 んが、医師が変わると診断書の中身が変わってしまって、
 実態とかけ離れた内容になっていることがありますので、提
 出前に診断書を確認し、必ず提出時にそのコピーをとってお
 き、次回更新用の際に参考になるようにしましょう。

  最初に障害年金の請求を行なった時とは違って、障害年金
 をもらい始めると、診断書のみで基本的に障害等級が決定さ
 れることになるので、診断書はより重要になります。

 ☛ 次回、障害等級の変更について

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   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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