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`障害年金基礎講座 53 年金証書

  1つ前の記事から、支給決定時に送られてくる年金証書に
 ついて書いています。前回は、基礎年金番号・年金コードに
 ついてでしたが、その続きです。

  年金証書の上の方に青囲みしてある部分があります。
  その中に受給権を取得した年月が印字されていますので、
 その部分をご確認下さい。障害年金をもらう権利が発生した
 時期を示しているのですが、通常は障害年金の請求書類を提
 出した月になっています。例外は書類の提出時に過去の診断
 書を提出した場合に、提出時期より前の年月が印字されてい
 る場合で、もし前の年月が印字されていたら、過去に溯るよ
 うな請求をして、過去の時点で認められたということであり、
 遡りの請求をしたけれども、請求書類を提出した時期の年月
 が印字されている場合には、過去の時点では認められずに請
 求書を提出した時点で認められたということを意味します。

  ちなみに、その青囲みの下の方に年金の支給額の内訳が、
 厚生年金保険、国民年金と各々印字されている箇所の支給開
 始年月の箇所は、上記の受給権を取得した年月の次の月とな
 っています。つまり、その支給開始年月分から障害年金をも
 らえるということです。

  が、過去の時点の年月が印字されていても、請求時点から
 5年以上前の分は時効により支給されない点で、その旨その
 年金証書に印字してありますので、よく確認しましょう。

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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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