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障害年金基礎講座 62 新たに障害が

  障害年金を既にもらっている人に、現在もらっている障害と
 全く別の障害が生じた時には、今もらっている障害年金での障
 害等級より上位等級になり、支給額が増える可能性があります。

  可能性の話であって、今の障害と新たな障害の組合わせによ
 り、変更がない場合もありますので、注意が必要です。

  もし複数の障害を併せて、今もらっている障害等級よりも上
 位等級になりそうな場合には、新たな障害について別途普通に
 障害年金を請求することになり、その審査を受け、その結果に
 より複数の障害を考慮した障害等級が決定されます。

  そのため、新たな障害については当然に初診日の証明が必要
 であり、その障害について年金保険料の納付条件を満たしてい
 る必要があります。

  請求自体で考えますと、今もらっている障害年金が障害基礎
 年金だけで、新たに障害厚生年金を請求する、或いはその逆で
 あっても構いません。

  要は新たな障害について、新規に障害年金を請求するという
 わけです。

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   熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
  (公務員や私立学校教職員の方も対応)
   相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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