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障害年金基礎講座 61 加算対象者の増減

  障害年金の2級以上をもらうと、加算対象の配偶者や子がいる場合
 障害年金の基本額に加算額がつきます。
  障害基礎年金には、18歳年度末までの子、又は障害年金の1・2級に
 該当する程度の障害のある子がいる場合に、障害厚生年金には65歳未
 満の配偶者がいる場合に加算がつきます。

  この加算については、障害年金をもらい始めた以降についても、
 その増減に応じ、届出により変動します。例えば、障害年金をもらい
 始めた後に子が生まれたとか、子が障害状態になったとか、婚姻して
 配偶者ができたとか、その逆に離婚をして単身になったとかです。

  より正確には、障害年金をもらう人と加算対象者の関係については、
 生計維持関係が求められ、簡単に言えば同じ財布で生活を行なっている
 ような関係が求められます。そしてこの生計維持関係については、必ず
 しも同居を求めるものではないため、何らかの事情により別居している
 という場合や離婚後に子の養育費を相手方に支払っている場合も含まれ
 ます。(但し、認められるには一定の要件を満たす必要がある。)

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熊本県 合志市 野々島 5359-1
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