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知的財産法 (8)・・特許要件:発明該当性と産業上利用可能性(特許法第29条第1項柱書)
特許法第29条第1項柱書の意義
特許法第29条第1項柱書では、「産業上利用することができる発明をした者は、・・・・その発明について特許を受けることができる。」としている。
この条文は、発明が特許として保護されるためには、産業上利用可能性がなければならないことを規定しています。これは俗に「有用性」ということもある。
また、この条文から、発明完成時に、特許を受ける権利が生まれていることが推察される
知的財産法(3)••知的財産法の必要性
所有権では、知的財産を守れない?
所有権の内容 民法第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
まずこの事件を見てください。
かえでの木事件
東京地裁平成14年(ワ)1157号平成14年7月3日判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/011772_hanrei.pd
知的財産法(1)・・・模倣と創造と知的財産法
by 弁理士 遠山勉
模倣してはいけない・・ってホント?知的財産法というと、すぐに、「模倣してはならない」と頭に浮かぶのではないだろうか。
とりわけ、ネット社会となった現代において、いわゆる「パクリ」疑惑が多方面で取り沙汰され、炎上する例が多くみられる。
ネット上で炎上するものは、「見てすぐわかる」ものが多く、そのほとんどは著作権法における著作物の模倣問題である。しかし、知的財産として保護さ