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欠勤は労働契約違反になる!?

「なんだか体調が優れない…」

体調不良の際、有給休暇を取得するのが通例ですが、「有給ではなく欠勤として扱ってもらえないか?」と思ったことはありませんか?

この考え方は少し危険かもしれません。


労働者は、出勤義務はあっても欠勤権利はない


欠勤とは「労働義務のある日の勤務を欠く」ことを言います。

労働者は給与を受け取る代わりに、雇用者の指示に従って労働を提供する契約を結んでいます。したがって、出勤義務がある一方で欠勤権利はありません。

この原則に基づくと、有給休暇を使わずに休むことは、労働契約違反とみなされることがあります。

欠勤は、単に一日休むだけでなく、遅刻や早退も含まれる場合があります。もちろん状況によって異なりますが、たとえば遅刻が繰り返し続いており、常態化している状態だと、労働契約違反となることがあります。

同様に、二日酔いや体調不良なども同じ考え方が適用されます。線引きは難しい場合もありますが、指示通りに仕事ができない場合も契約違反となる可能性があります。


欠勤問題で大事なのは、会社も本人も納得できる最善の方法を模索すること


ただし、欠勤が続いたとしても、直ちに解雇に踏み切ることはできません。

まずは、就業規則に従って注意や指導を行います。その際、各企業の規定によりますが、欠勤は昇給や賞与に影響を及ぼすこともあることも伝えます。こうした問題を本人に認識してもらい、欠勤が労働契約違反であることを理解してもらう必要があります。

とは言え、いきなり「契約違反だ!」と言うのではなく、まずは理由を確認し、双方が納得できる解決策を模索することが良いでしょう。

欠勤には何かしら理由があるはずだからです。

ですから、「なぜ欠勤する必要があるのか?」「今後同じことは起きそうか?」など、詳細な理由を確認しながら、問題に対処していくのが現実的です。

最終的な結論は状況に依存するために、明確な答えがあるわけではありませんが、会社も本人も納得できる最善の方法を選択するのが良いでしょう。

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