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206.猿マネ。ゴメンなさい!「日光猿軍団」VS「日本猿軍団」

1.猿マネ。ゴメンなさい!「日光猿軍団」VS「日本猿軍団」


猿の曲芸で知られる栃木県藤原町「日光猿軍団」といえばだれも知っているネーミング。しかし、福島県郡山市では「日本猿軍団」という名称で猿の演芸などの上演をしていた。

しかし本家「日光猿軍団」は本年、「日本猿軍団」の名称の使用差し止めなどを求め訴えた。

最終的には宇都宮地裁では和解が成立。

原告側は、法廷で被告側が謝罪の意思を示したことや、原告の主張がほぼ認められたことなどから、謝罪広告の掲載は要求しないという結論となった。

和解条項には、「日本猿軍団」や「お猿の学園」など日光猿軍団の商標や類似の商標を使って猿の演芸をしないことや「テレビでもおなじみの猿軍団」などの表示をしないことなどが盛り込まれている。日本猿軍団側は「日本猿劇場」と名称を変えて、猿の演芸を行っているという。

 本家猿軍団は強かった。

しかし、日本全国の観光地を含め、この便乗商法、なかなか後を立たない。

やはり、ネーミングは個性、オリジナル性や独自性の表現を現わすもの。

単なる猿ヂエだけでなく、本家を追い抜くネーミングにそれぞれ猿知恵を絞ってもいい。

 やっぱり、「猿マネ、ごめんのなさい!」

商標権事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/01 19:29 UTC 版)

日光猿軍団」の記事における「商標権事件」の解説

2000年12月ごろから営業開始した福島県郡山市の「日本猿軍団」が「軍団」や「お猿学園」という呼称使い巡業しながら活動していた。1996年に「日光猿軍団」や「お猿学校」などの名称を既に商標登録していた間中屋は、当初はこれを黙認していたが、勘違いした客から苦情寄せられたり、演目同じだったりしたという。 このため2002年3月4日間中屋は「日本猿軍団」を相手商標使用差し止め謝罪広告求め民事訴訟宇都宮地方裁判所提訴した同年7月17日宇都宮地裁日光猿軍団日本猿軍団との間で和解成立日本猿軍団謝罪し日光猿軍団権利所有する名称を使わないことで決着した

※この「商標権事件」の解説は、「日光猿軍団」の解説の一部です。「商標権事件」を含む「日光猿軍団」の記事については、「日光猿軍団」の概要を参照ください。

2.人気映画「ハリー・ポッター」海賊版DVDネット販売    学費稼ぎのためにやってしまった・・・・・。


販売元 ‏ : ‎ ワーナー・ホーム・ビデオより

2002年(平成14年)8月1日、愛知県生活経済課と江南署は、ネットオークションを通じて人気映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の海賊版DVDを販売したことで岡山市半田、中国籍の岡山大学生(29)を逮捕。

愛知県警によれば、同作品の海賊版摘発は全国で初めて。

同日までに自宅などから同作品や「トイ・ストーリー」など8作品計49枚の海賊版を押収した。この中国人大学院生は、「4月に中国から海賊版を輸入した。生活費や学費稼ぎのためだった」と容疑を認めた。

このハリー・ポッターの海賊版は中国の字幕で本物と比べると明るさなどが劣り、色がつぶれて暗いところは不鮮明。

購入者から「映像が悪い」と苦情も出ている。愛知県警の調べでは、この中国人大学院生はインターネットのオークションに参加。この年の4月24日から26日にかけて同県の公務員男性や横浜市の女性に無断複製した同作品などDVD計3点を5,700円で販売、郵送した。

実は昨年七月から海賊版の販売を開始。この年1月末以降、ハリー・ポッターをオークションに出品。1枚500円から3,800円で販売した本人の口座は392件、約150万円の振り込みがあった。さらに、ほかにも音楽のCDやDVDの海賊版も売っていたという。

販売元 ‏ : ‎ ワーナー・ホーム・ビデオより

3.こんなときはどうするの?「鉄人28号」の著作権


マンガ「鉄人号」を複製したマンガなどを米国内で勝手に販売許可した場合は著作権侵害にあたるとして、作者の漫画家横山光輝さん(当時68歳)が米国の会社に約200万円の損害賠償と複製差し止を求めた訴訟が2002年(平成十四年)11月18日、東京地裁であった。

しかし・・・・・、飯村敏明裁判長は、

「被告が外国法人である場合、その法人が進んで服する場合のほか、日本の裁判権は及ばない」として、横山さん側の請求を却下した。

また、米国側の会社は横山さんを相手取り、テレビアニメ映画「鉄人号」の著作権を持つことの確認を求めた訴えでは、米国カリフォルニア州の地裁が、平成十三年九月に、「訴えは日本で審理すべきだ」との判決を出しており、裁判はおかしなことに両国間で宙に浮いた形となってしまった。

横山さん側の訴えは、「鉄人号」の白黒フィルムを所有している米カリフォルニア州の「エンターカラー・テクノロジー」社は、一九九九年十月ごろ、米国の別会社に鉄人号を複製した漫画を「ジャイガンダー」の題名で発行したり、Tシャツにプリントしたりすることを許した。

実際に、漫画は2000年1月から毎月発行され、Tシャツは1999年11月から販売されており、米国での著作権を侵害されたとして横山さん側は訴えを起こしていた。

さらに判決で、飯村裁判長は、

「不法行為をした場所は米国内なので、裁判権が日本国内にあるとはいえない」と指摘、「被告の経済活動の本拠地などを考えると日本の国際裁判管轄を認めることは当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期する理念に著しく反する・・・・・・・」などとして、日本だけではなく、米国で裁判すべきだとする判断を示した。

作品を管理する横山さん側の「光プロダクション」(東京)の話では、横山さんは米国でも著作権登録しているが、それでも勝手に出版されているという。同社では、

「米国で、日本で裁判が行われるべきだと言われたから、日本で裁判を起こした。一体どうすればいいのか」と頭をかかえている。



4.「ネット配信は著作権侵害」教材会社に停止・仮処分申請

2002年(平成14年)12月26日、有名中学校や高校の入学試験問題をインターネット配信。

「全国最大規模の入試問題データーベース」と銘打つ大阪の会社に対して、詩人の川崎洋さん、大岡信さんら5人が訴えた。

「自分の作品を掲載した試験問題を勝手に流され、著作権を侵害された」として、自分の作品の配信停止を求める仮処分を大阪地裁に申し立てた。

この会社は、自社のホームページに1295校の3年分の入試問題を掲載し、約5,000人の会員を集めていた。
試験問題には多数の詩人や作家の作品が引用されており、川崎さんらは、ネットを利用した新種の入試ビジネスに警鐘を鳴らしたいとしている。

仮処分を申請したのは、2人のほか、大阪弁の響きを生かした詩集で知られる島田陽子さん、建築家の渡辺武信さん、故・寺山修司さんの著作権を引き継いだ寺山映子さん。

この配信の停止を求められたのは、大阪の株式会社「教育教材ネット研究所」。申請書によると、この会社は2001年10月から全国の中学、高校の入試問題を集め、解答と解説を付けて自社の会員制ホームページに掲載。

会員登録をして、ID(認識コード)とパスワードを入手すれば、2000年度以降の3年分の試験問題を閲覧し、印刷することもできる。

ネット研究所では「入試問題集を2冊購入する費用で全国の入試問題を自由に使える」と宣伝、2003年(平成15年)4月から年会費6,000円で本格的に運営する予定だった。
この入試問題の中には、大阪薫英女学院高校の2000年度入試で出題された、川崎さんの「こもりうた」などの二作品。

2002年度に筑波大附属駒場高校で出題された大岡さんの「人生の黄金時間」などの作品、日本女子大附属高校の2002年度入試に出題された渡辺さんの「住まい方の思想」を含む、5人の詩人の作品が引用されている。

川崎さん側の話によると、「ネット研究所は突然、『今月末までに意思表示がなければ配信に同意したとみなす』という趣旨の文書を送りつけるなどして強引に掲載している」と指摘。

これに対し、ネット研究所側は、

「文書で使用許可をもらっているが、テスト配信中であり、許可を得ないまま掲載しているものもあるので同意を得られない作品は急ぎ削除する」と説明。


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